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2018年12月25日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは!経営者保険プランナーの浦野です。
創業社長はこれまで類い稀なリーダーシップで
会社を発展させてきたケースがほとんどではないでしょうか。
そんな創業社長に突然万一のことが起こってしまえば、
会社の求心力が失われ、混乱をきたす可能性は非常に高くなります。
多くの法人が、解約返戻金のある生命保険に加入しています。
この解約返戻金の使い途は、
社長や役員の勇退時退職金の積み立てを目的としていたり、
急に資金が必要になった場合に取り崩して使ったり、
会社経営にはなくてはならないツールとなっています。
社長交代が無事に行われる時期に、
保険契約を解約し、解約返戻金を退職金として支給する際には、
社長としての影響力が行使できるので、問題は起き難いと言えます。
しかし、社長が事故などで急死してしまった場合は様子が変わってきます。
死亡保険金が会社に入ってきたとしても、
会社の定款で取締役会の設置が定められているのであれば、
その使い途を決定するのは取締役会です。
社長を失った影響を考えながら、
取締役会が今後の資金繰りや会社存続のための方法を
検討する必要に迫られます。
保険金を死亡退職金として支給するよりも、
「とりあえず会社の運転資金に回したい」
と思っても無理はありません。
会社のことや自分の相続のことを一番知っている社長自身が、
会社に支給される死亡保険金の使い途について、
筋道をつけておくことはとても重要な仕事です。
取締役会や株主が、親族だけで構成されていれば少しは安心ですが、
親族外役員の人数が多かったり、
第三者株主がいる場合は、注意が必要です。
当初、社長自身が思い描いていた退職金が、
計算どおりご家族の手に渡るかどうか、
何も保証されていないからです。
そこで、弊社では社長の退職金が確実に
社長や社長の家族の手に渡るようにするために、
『保険金指示書®』というモノを開発しました。
『保険金指示書®』を作成しておけば、
① 保険金請求漏れが起きないように、スムーズな保険請求ができる
② 借入金があるメインバンクに保険金が振り込まれ、
返済が迫られないように送金口座を指示できる
③ 「死亡退職金の支払」「連帯保証債務の返済」
「不良資産の一括償却」「事業資金の確保」「株主からの自社株買取り」配当の請求」等
使い途を明確に指示できる
④ 「取締役委任契約書」を締結し、死亡退職金の支給に法的拘束力を持たせることができる
⑤ 「死亡退職金受給権者の指定書」を作成し、自社株を一番相続する後継者を指定し、
相続税の納税を確かなものにする
など、万一に備えた準備が可能です。
今回、事業承継に関するトラブル事例などを掲載したレポート
『自分に万一のことがあっても家族や会社を守りたい!『保険金指示書®』』を作成しました。
ご希望の方へ無料で差し上げます。
右上のお問合わせからご希望小冊子名に「『保険金指示書®』レポート希望」と入力して、お申込みください。
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またお電話にてのお問い合せは、フリーダイヤル0120-523-529(担当:浦野まで)
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。