最新の投稿
アーカイブ
2019年01月17日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、マーケティング部の松本です。
今年も皆様のお役に立つ情報発信を心がけて参りますので、
よろしくお願い致します。
さて、役員退職金は現金で支給するのが一般的ですが、
実は現物支給といって、現金以外の方法で支給することができます。
現金以外の方法とは、
例えば会社名義の不動産や有価証券、
あるいは生命保険などです。
今回は会社名義の生命保険を現物支給することで
得られるメリットについてお話したいと思います。
生命保険を現物支給する場合の退職金の評価はどうなるのでしょうか?
税務通達には、払込保険料総額ではなく、
退職金支給時点での解約返戻金で評価すると明記されています。
保険内容によっては、現物支給時点での解約返戻金が払込保険料に比べ、
かなり低い評価になるケースがあります。
この生命保険の特徴を活用して、
退職金を現物支給することで、有効な対策となりえます。
退職金1億円を全て現金で支給した場合、
退職所得は税制上優遇されており税率は約2割程度です。
それでも約2,000万円もの税金がかかり、
手取りは約8,000万円となります。
先日、65歳でご勇退されたある社長が、
現金と法人名義で加入していた生命保険の現物支給を組み合わせたところ、
退職金評価額1億円で、最終的な個人の手取額を約1億1,500万円にすることができました。
現金だけでの支給とくらべ実に約3,500万円も手取りが増えたのです。
このように支給する現物資産の評価によって、
現金のみの支給と比べて退職金の手取りが多くなるケースがあります。
また現物資産である生命保険の評価は、
支給時のご年齢や活用する保険の内容によっても異なり、
効果は大きく違ってきます。
ご興味のある方は、個別に試算させて頂きますので、
お気軽にお問い合わせください。
当然ながら現物支給の場合、
法人は退職金とは別に生命保険料を負担しなければなりません。
先ほどの65歳の社長のケースでは、
法人は約4,500万円の保険料を負担してきました。
ただし保険料は損金算入が認められているので、
税金を約1,500万円(税率約34%)払わずに済んだとしますと、
法人の実質負担は約3,000万円。
つまり法人が約3,000万円の資金負担をすることで、
個人の手取りが約3,500万円増えたわけです。
これを役員報酬で考えたらどうなるでしょうか?
3,000万円役員報酬を増やしたら、
個人の手取りは税金で5割引かれたとして約1,500万円。
役員報酬とくらべて実に2,000万円も手取りが多くなるのです。
さらに生命保険ですから社長に万一の際の高額保障がついています。
また、退職金の現物支給後、個人の生命保険として持ち続けるのも効果的です。
適正な評価をしたうえで、現物資産を退職金として支給する方法を、
支給する法人にとっても、受け取る個人にとっても、
双方に効果的な対策とすることができます。
是非一度、
生命保険を現物支給した場合の手取額シミュレーションを
作成することができますので、お気軽にお問い合わせください。
また、右上のお問合わせフォームより、
小冊子「税務否認されない社長の退職金」をご請求下さい。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。