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2019年01月24日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。
2018年度入社の経営者保険プランナーの渡邊です。
営業部に配属されて以来、一人前のプランナーになるべく日々精進しております。
先日、お客様より、
「将来、自社株は分散させたくないので長男に引き継がせたい。
しかし、後継者である長男と長女が遺産分割で揉めないか心配だ」
というご相談を頂きました。
そこで、金庫株の活用についてご案内いたしました。
自社株を会社に買い取ってもらう事を"金庫株"といいますが、
金庫株は社長の生前に行うか相続発生後に行うかで税務の取り扱いが異なります。
そこで、今回は相続時に使える「金庫株の特例」をご紹介します。
生前に金庫株をした場合、
自社株の買い取り価格が買い取った株式数に応じる
資本金額を超える部分について
個人にみなし配当があったものとされます。
みなし配当は配当所得として総合課税の対象となりますので
(所得税と住民税を合わせて)最高で税率55%となってしまいます。
しかし、4億円分の自社株を一旦相続させ、
相続税の申告期限の翌日以後3年以内にその相続した株を金庫株にすれば、
受け取った金銭の全額が株式の譲渡所得に係る収入金額とされます。
そしてその収入金額から取得費等を控除して計算した金額が譲渡所得となり、
税率は一律20%の分離課税となります。
さらに、相続の際に支払った相続税の一部を
「取得費」に加算できますので、
譲渡所得の金額を軽減させることができます。
そこで今回のケースでは、
長女が相続する分をあらかじめ無議決権にしておき、
議決権のある株を長男に無議決権の株を長女に相続させ、
長女は相続後に金庫株にするよう遺言書を作成しました。
このように金庫株の特例をうまく活用すれば、
相続人同士がもめるリスクと株が分散してしまう
リスクを回避することができます。
特例を活用するためには、
会社が自社株を買い取れるだけの資金を準備しておく必要があります。
効率よく確実に資金を確保する方法の一つとして
生命保険の加入が挙げられます。
契約者と受取人が会社、被保険者を株主である社長様とすることで
社長様に万一が発生した際に保険金として資金を確保する事ができます。
さらに全額損金、1/2損金など保険料の一部または全部が
損金計上できる商品を活用すれば、
株価を下げる効果があり、
自社株買い取り資金の積立との相乗効果も見込めます。
今回のように、平等に相続させて、尚且つ自社株の分散を防ぐ方法として
「金庫株の特例」を扱った事例が掲載されている
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