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2019年01月29日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、サポート部の玉木です。
我が家のある地域は、真冬になると水道管が凍るほどの寒さとなるため、
寒さ対策としてミトンの手袋を、5才になる息子と一緒につける事にしました。
熊の手のようになる手袋なのですが、
息子は手袋の色が灰色なのが不満な様子。
「白にしたい」といいます。
理由を聞くと、「シロクマさんなら寒さに負けないから!」ということでした。
冬を元気に乗り切るため、
シロクマ手袋を作ってあげようと思うこのごろです。
さて、法人が慶弔見舞金規程等によって見舞金等を支払った場合には、
その額が社会通念上妥当な額であれば損金に計上することが認められています。
そのため、終身医療保険は、終身保障かつ全損で加入できる保険商品があることもあり、
福利厚生の一環として役員・従業員が加入するケースが多くあります。
医療保険を法人で加入する場合、
一般的な契約状態は
・契約者:法人
・契約者:役員・従業員
・給付金受取人:法人
となります。
このケースで役員・従業員が入院した場合、
一旦入院給付金を法人が受け取ることになり、
見舞金として本人に支払うことになりますが、
実際いくらまで支払うことができるのか?
というご質問をいただくことがあります。
今回は、見舞金として支払の際の妥当額について、
事前に確認しておきたい点についてお話致します。
会社が支給する見舞金について、
いくらまでが妥当な金額かということについて、
法人税法等には明文化されてはいませんが、
妥当額についての裁決例が存在します。
見舞金の妥当額について争われた事例は
国税不服審判所の裁決例があります(2002.06.13裁決)
この事例では、弔慰金・見舞金規定が制定されており、
その規程内容については全役員・従業員に周知されていた、という事実はありました。
しかし類似法人の見舞金等の規程が5万円相当であったため、
社会通念上相当と判断するためには、地域性、業種、規模等
考慮が必要との見解が示されました。
その結果
・役員に対する見舞金は、入院1回にあたり5万円が相当
・社会通念上相当と認められる金額以上の場合、
役員賞与扱いとし損金算入を否認
との判断がくだされました。
医療保険の入院給付金を見舞金として支給する際には、
・弔慰金・見舞金規程を制定していること
・規程内容について全役員・従業員に周知徹底されていること
・社会通念上相当と認められる金額の設定であること
(地域性、業種、規模 類似法人との実態を考慮し判断する)
を考慮する必要があります。
併せて、見舞金の適正額については、
明確な判断基準がないのが現状です。
今回の裁判事例をもって、
5万円程度を適正額と考えるのではなく、
念のため見舞金の支給にあたっては、
その金額の妥当性を所轄の税務署等に確認することをお勧め致します。
弊社では、契約後のアフターフォローを、サービスの中心と考え、
ご提案をさせて頂いております。
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