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2019年02月26日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。経営者保険プランナーの小川です。
早いもので、入社してもうすぐ1年が経とうとしています。
4月には後輩もできるので、頼ってもらえる先輩になれるよう、
一層努力していきたいと思います。
さて、先日弟が盲腸の手術をしました。
CT検査の翌日、腹腔鏡手術により盲腸を切除しました。
急な入院で個室しか空いていなかったのですが、
手術の2日後には退院できました。
ところが、たった4日間の入院にもかかわらず、
治療入院費が約20万円もかかりました。
高額療養費制度で一部は戻ってきますが、個室代は含まれません。
今回は4日間の入院ですみましたが、
もしも入院が長くなるような病気やケガをしたら、
いくら健康保険が適用されようと、
自己負担は更に高額になると思います。
先日お客様から、「同じ経営者仲間から入院したときに、
給付金がたくさん入ってきたと聞いたんだけど。
経営者もやはり医療保険とか入っておくべきなの?」
というご質問をいただきました。
経営者であれば、入院されたときでも病室で
業務をこなす必要があるなど、個室の利用も多いかと思います。
病院によって金額はまちまちですが、
名医・スーパードクターがいる、あるいは最新設備が揃っている病院などの
入院費は高額になるといわれています。
そんなとき、入院費や手術代がカバーされる
医療保険に入っておくと経済的負担からは開放されます。
そのような理由から個人で医療保険に
加入されている方も多いと思いますが、
実は、経営者は、
個人負担ゼロで一生涯の医療保障を得ることができるのです。
個人負担ゼロで医療保障を得るポイントは以下の3つです。
①短期払いの医療保険に法人で加入する
②ご勇退時に退職金の一部として現物で受け取る
③ご勇退後は保険料の支払いなしで一生涯の保障を確保
例えば、払込期間を2年に設定した場合、
2年間法人で保険料をお支払い頂き、
支払終了後、被保険者の退職金の一部として現物で支給します。
この時の保険の退職金評価は、解約返戻金相当額となります。
医療保険の場合、解約返戻金はごく僅かですので、
ほとんど評価がなく現物支給することが出来ます。
また、現物支給後に受け取った給付金は、
社長個人が非課税で受け取ることが出来ます。
高齢になるにつれ、病気やケガのリスクが増すと考えられます。
医療保険を上手に活用することで、
ご勇退後も大きな安心感が得られるのではないでしょうか。
日ごろ、私どものお客様へ"自己負担ゼロ"という
経営者ならではのメリットを
最大限に享受いただけるよう、最新の情報をご案内しております。
ご関心のある方は右上のお問合わせより
「医療保険」と入力いただきお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。