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損していませんか!?タダで手に入る〇〇保障

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは。経営者保険プランナーの小川です。

早いもので、入社してもうすぐ1年が経とうとしています。

4月には後輩もできるので、頼ってもらえる先輩になれるよう、

一層努力していきたいと思います。


さて、先日弟が盲腸の手術をしました。

CT検査の翌日、腹腔鏡手術により盲腸を切除しました。


急な入院で個室しか空いていなかったのですが、

手術の2日後には退院できました。


ところが、たった4日間の入院にもかかわらず、

治療入院費が約20万円もかかりました。


高額療養費制度で一部は戻ってきますが、個室代は含まれません。

今回は4日間の入院ですみましたが、

もしも入院が長くなるような病気やケガをしたら、

いくら健康保険が適用されようと、

自己負担は更に高額になると思います。

<目次>
・一生涯の保障がタダで手に入る!?
・おわりに



一生涯の保障がタダで手に入る!?

先日お客様から、「同じ経営者仲間から入院したときに、

給付金がたくさん入ってきたと聞いたんだけど。

経営者もやはり医療保険とか入っておくべきなの?」

というご質問をいただきました。

経営者であれば、入院されたときでも病室で

業務をこなす必要があるなど、個室の利用も多いかと思います。


病院によって金額はまちまちですが、

名医・スーパードクターがいる、あるいは最新設備が揃っている病院などの

入院費は高額になるといわれています。



そんなとき、入院費や手術代がカバーされる

医療保険に入っておくと経済的負担からは開放されます。



そのような理由から個人で医療保険に

加入されている方も多いと思いますが、

実は、経営者は、

個人負担ゼロで一生涯の医療保障を得ることができるのです。

個人負担ゼロで医療保障を得るポイントは以下の3つです。

①短期払いの医療保険に法人で加入する 

②ご勇退時に退職金の一部として現物で受け取る

③ご勇退後は保険料の支払いなしで一生涯の保障を確保



例えば、払込期間を2年に設定した場合、

2年間法人で保険料をお支払い頂き、

支払終了後、被保険者の退職金の一部として現物で支給します。



この時の保険の退職金評価は、解約返戻金相当額となります。

医療保険の場合、解約返戻金はごく僅かですので、

ほとんど評価がなく現物支給することが出来ます。


また、現物支給後に受け取った給付金は、

社長個人が非課税で受け取ることが出来ます。



おわりに

高齢になるにつれ、病気やケガのリスクが増すと考えられます。


医療保険を上手に活用することで、

ご勇退後も大きな安心感が得られるのではないでしょうか。



日ごろ、私どものお客様へ"自己負担ゼロ"という

経営者ならではのメリットを

最大限に享受いただけるよう、最新の情報をご案内しております。


ご関心のある方は右上のお問合わせより

「医療保険」と入力いただきお問い合わせください。











お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。

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