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知らないと損!社長の所得税を大幅に減らす○○活用法

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは。経営者保険プランナーの竹節です。


最近お客様から外貨建て生命保険についてご相談いただくことが増えました。


超低金利時代と言われている昨今、

日本円だけでなく運用利率の高い外国資産を保有して資産分散をし、

資産防衛を図られる方も多いようです。


また日本は個人にかかる税負担が重く、

役員報酬を増額したとしても手元に残るお金が少ないというのも

皆さん同じお悩みではないでしょうか。


そこで今回は、個人の所得税対策として活用できる"海外不動産"についてご紹介いたします。




<目次>
・海外不動産を活用した対策
・セミナー開催のご案内
・おわりに




海外不動産を活用した対策

前述の通り、最近では外貨建ての生命保険の活用についてのご相談も多く頂きますが、

その他に、海外不動産について話を聞いてみたいというご相談も増えてきています。


なぜ海外の不動産なのかというと、ポイントは3つ、

「土地・建物の評価」「気候」「木造」にあります。


「土地・建物の評価」

日本は建物よりも土地の評価の方が高く、

建物の評価は経過年数とともに落ちていきます。


米国はその逆で、土地よりも建物の評価の方が高く、

中古物件であったとしてもメンテナンスをしっかりしていれば

年数が経過しても建物の価値はあまり下がりません。


「気候」

日本には四季があるため1年を通して気候がめまぐるしく変化します。

一方アメリカのサンフランシスコやテキサスあたりは1年中気候が安定しています。


そのため、木造の場合米国の建物の方が長持ちし、

建物の評価が落ちづらいことにも繋がります。


「木造」

建物の価額は決められた期間によって減価償却費として計上することができるため、

建物の評価割合が高い米国不動産であれば減価償却できる金額も大きくなります。


木造の耐用年数は22年で、

耐用年数を超えた不動産に関しては購入後4年間で償却することができます。


実際の数字で見てみます。


・木造築30年の中古物件

・物件価格1億円(建物8,000万、土地2,000万)


上記の場合、毎年2,000万円を4年間経費計上することが可能です。


個人で不動産を保有すれば不動産の減価償却分と個人の所得の損益通算ができ

所得税の軽減につながります。

法人であれば、不動産の減価償却分を損金算入することができ、

決算対策にお役立ていただけます。


法人・個人どちらで保有するにしても、大きな効果が期待できます。




セミナー開催のご案内

弊社では6月4日(火)13時30分より海外不動産を活用した税務対策セミナーを開催致します。


本セミナーは下記のような方にお聞きいただきたい内容です。


■ 海外不動産への資産分散に関心がある

■ 海外不動産を活用することで、どのような税務効果があるのか知りたい

■ 法人・個人両方の税務対策を検討している

■ 海外不動産の実際の案件を知りたい

■ 海外不動産投資について、詳しく知らないので聞いてみたい

今回は参加費が無料となっておりますので、

ご関心のある方は下記URLよりお申込ください。


当セミナーは終了しました。
セミナーTOPページはこちら




おわりに

海外不動産を活用した税務対策セミナーは毎年開催しておりますが、

毎回ご好評をいただいております。


セミナー参加特典として講師との個別相談会もございますので、

ぜひこの機会にご活用ください。


当セミナーは終了しました。
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