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2019年05月14日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、相続診断士・経営者保険プランナーの有田です。
皆さんご存知のアメリカのスーパースター、マイケルジャクソンが
子供達のために財産をどう残したのか、ご存知でしょうか。
突然亡くなられたと思う方も多いでしょうが、
子供達の事を考えて生前に対策をしておりました。
今回はその活用法であった信託と生命保険についてお伝え致します。
推定5億ドルの遺産を残し、50歳の若さで亡くなったマイケルジャクソン。
生前にマイケルは離婚した元妻との間に3人の子供がいました。
その3人の子供を受益者として、
全財産を『マイケルジャクソン家族信託基金』に信託しました。
その信託目的では受益者である子供達が未成年の間は
信託財産からの配当を教育費や生活費をして受け取るのみで元本には手をつけさせない。
教育も終え、分別もできた30歳に至って信託財産の1/3を、
40歳でようやく子供自身のものとして全額受け取ることができるように定めました。
それまでの間、財産は受託者の厳格な管理下にあり、悪意の第三者から守られると同時に、
子供達も浪費や放蕩に走ることはできないようにしました。
譲り受ける子供達の将来のため、ライフステージに合わせた仕組みを残して
マイケルジャクソンはこの世を去ったのでした。
日本では個人の相続に関する信託というと
遺言代用信託・遺言信託というものがあります。
遺言代用信託は聞きなれない方もいると思いますが、
被相続人が生前に財産を信託銀行に信託し、
信託銀行から相続人に財産が払い出されるものです。
信託した財産は遺産分割協議の対象になりません。
遺言書を作成しなくても特定の人に確実に遺産を引き継ぐことができます。
ただし、信託できる財産は現金に限られます。
遺言書の検認や遺産分割協議は必要ないため、
スムーズに遺産が分配できるのがメリットです。
遺言信託は、遺言書作成のサポートから遺言書の保管や遺言の執行までを
信託銀行が行うものです。100万円以上の手数料がかかることが一般的です。
どちらも主に信託銀行で取り扱っていて名前も似ているため混同されがちですが、
遺言代用信託と遺言信託は全く異なるサービスです。
生前に財産を信託会社に預けたままにしたり、
大きな手数料がかかるのはちょっと避けたいという方は生命保険をより活用しましょう。
受取人を指定することで現金を渡したい人に渡せることができて
ある意味信託のような力を発揮します。
また生命保険では、受け取った保険金は一定の範囲で相続税が非課税になります。
(非課税限度額は500万円×相続人の人数)
そして受け取った死亡保険金は遺産分割協議の対象外となります。
マイケルジャクソンのお子さんのように月々、保険金を渡す方法もあります。
生命保険の注意点としては高齢者が加入する場合、
お体の具合によっては加入できない場合があります。
ただし、最近は無告知で加入できて保障が増加する一時払終身保険もあります。
遺言代用信託や生命保険を活用するとお金に関する遺産を思い通りに分配できますが、
被相続人の配偶者、子、両親などには、
最低限受け取れる遺産の割合(遺留分)があることに注意が必要です。
相続が発生してからでは被相続人の想いは残された人達に伝わらないかもしれません。
大切な事は相続発生後に残された方が財産分けで争わないよう、
財産を受け取った子供達が立派に成長していくように
生前に仕組みをつくっておくことが大切です。
仕組み作りを検討したいという方はぜひ、
ヒューマンネットワークグループまでご相談下さい。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。