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2019年06月11日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは
相続診断士の飯伏です。
多くの経営者の方から
「家族に資金を残したいが、
毎年贈与をするにもいろいろ手間がかかるため、
なかなか実行しづらい」
とお聞きします。
今回はそのような手間がなく、
生前にご家族に財産を残す方法をご紹介します。
生前のうちに財産を移す場合、
「暦年贈与」を活用されている方は
多いのではないでしょうか。
暦年贈与には、
贈与を受ける人1人につき110万円の非課税枠があります。
この範囲なら無税で財産をご家族に移すことができるのです。
しかし相続時において、この暦年贈与が近年、税務署から否認され、
相続税の負担が増えてしまうケースが出てきています。
どのようなポイントで税務署は指摘するのでしょうか。
それは
「被相続人(亡くなった方)が生前、暦年贈与を活用し、
財産の名義を相続人(ご遺族)にかえただけで、
実際の所有者は被相続人(亡くなった方)であった。」
という指摘を受ける可能性があります。
それを回避するためには下記の対策が必要です。
・毎年、贈与するたびに、贈与契約書を作成する
・贈与する側と贈与を受ける側が意思疎通できている
・実際のお金の動きを記録として残しておく
・贈与を受ける側が贈与で受け取った現金を実際に使用する
など
上記の対策を毎年、実行していくのは非常に大変なことです。
そこで今回は、
このような面倒な手続きを1回で終わらすことができる方法を
ご案内いたします。
暦年贈与の手間を省く解決策として、
ある生命保険会社で販売している
一時払い養老保険を活用します。
初めに、
契約者:親
被保険者:親
生前給付金及び死亡保険金受取人:子
という契約形態で
一時払い養老保険に加入します。
一時払い保険料は1,100万円とします。
この保険料を財源に、
生前給付金として毎年110万円ずつ、
10年間かけて保険会社から子供が受け取ることができます。
※初回の生存給付金は、契約後すぐに受け取ることができます。
これを実行いただくと、
保険会社から毎年決まった時期に振込まれるとともに
保険会社が発行する支払通知が贈与の記録として利用できるため
贈与契約書を作成する必要がなくなります。
さらに、贈与回数は選択することができ、
契約形態によっては、1つの契約で3名同時に贈与することも可能です。
その結果、暦年贈与の苦労はもう必要ありません。
このようにして、効率よく資産をご家族に残す方法が
今、注目されています。
相続対策をお考えの方の中には
「健康状態にあまり自信がない」や
「高齢のため加入できる保険がない」などを理由に
生命保険を活用したスキームが実行できないという方も
多いのではないでしょうか。
しかし今回ご紹介したプランは
告知(健康診断)がなく、
大きな病気をされた方でも、ご検討いただけます。
ご興味がある方は、無料のお見積りをお送り致しますので、
右上のお問合せフォームを開き、お問い合わせの内容欄に
「一時払い養老保険の見積希望」とご記入の上、送信してください。
お見積り後、弊社プランナーから詳しいご説明をさせて頂きます。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。