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保険料のお支払が困難になったら

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちはサポート部の玉木です。


季節は初夏となり、花壇に植えた初夏の花が咲き始めました。

今の咲いているのは月見草。

夜毎咲く花は、蒸し暑い気温を忘れさせてくれるような気がします。


さて、生命保険にご加入後、

何らかの理由で保険料のお支払いが困難になった際に、

解約をするしかないのでしょうか

というご質問をお受けすることがあります。


今回のブログでは、

保険料のお支払いが困難になったときの

様々な対処方法についてお伝え致します。



<目次>
・保険料のお支払いが困難になった場合の対処方法
・おわりに



保険料のお支払いが困難になった場合の対処方法

(1)払方の変更

 1年間に支払う保険料の回数を変更することが出来ます。

 例えば、毎年1回の年払いを毎月1回の月払いに支払いを変更することで、

 1回あたりの支払い負担額を軽減することが出来ます。


【ご注意点】

 変更手続きに期限日がありますので、お早目のお申し出が必要です。



(2)自動振替貸付の利用 

 払込猶予期間を過ぎて保険料の支払いがない場合に、

 保険会社が自動的に保険料を立て替えて保険契約を継続させる制度です。

 保険の種類や自動振替貸付可能な解約払戻金がない場合には適用されず、

 保険契約は失効します。


【ご注意点】

 ・所定の利息が発生します。

 貸付金の返済時には利息分も併せてお支払が必要となります。



(3)保障の減額(一部解約)

 保障の減額とは、

 たとえば、死亡した場合の保険金を4,000万円で契約している場合、

 保険金を4,000万円未満に減らすことをいい、

 その後の保険料負担を軽くすることが出来ます。

 また、保障の一部を解約することになるため、

 解約返戻金が発生する場合もあります。


【ご注意点】

 ・一度保障金額を下げると、元の契約内容に戻すことは出来ません。



(4)払済保険への変更

 保険料の払込みを中止し、

 変更時の解約払戻金を一時払いの保険料に充当して、

 今までの契約の保険期間を変えずに

 保障額の少ない保険に変更できる制度です。

 払済保険に変更することで、

 その後の保険料を支払わずに、保障を残すことが出来ます。


【ご注意点】

 ・保険期間が変更となったり、保障金額が減額される場合があります。

 ・付加していた特約が消滅します。

 ・変更された保険種類によっては、経理処理が必要です。

 ・変更後に元の契約内容に戻すことは原則出来ません。



おわりに

今回、ご紹介致しました方法については、

・ご加入中の契約が対応しているか

・手続きスケジュールが間に合うか

(支払期限までに手続を完了させる必要があります)

等、注意点がございます。


ご検討の際は、是非お早めにお問合せください。








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