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2019年07月11日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、サポート部の福島です。
さて、今回は、
経営者に万一のことがあったときの対策について、
お伝え致します。
結論から申し上げますと、
「十分な死亡退職金が払えるか」の一点に尽きます。
十分な死亡退職金を用意することが出来れば、
それを相続税にあてることができます。
もし、この準備を怠って、原資なく死亡退職金を払おうとしたり、
ご家族に相続税を支払う目的で会社が貸付をしたりすると、
会社には大きな負担となります。
こうなると、経営者の不在と経営権の問題や、
死亡退職金の負担が、新経営陣を一斉に襲います。
また、原資がないので、死亡退職金が払えないとなれば、
ご家族に相続税という大きな負担がかかります。
十分な死亡退職金をご家族に払えさえすれば、
会社とご家族それぞれの問題を切り離して解決することができます。
万一のことがあっても、
会社や家族に迷惑をかけないためには、
大きく3つのことを進めていく必要があります。
①自分がいなくなった後の会社や家族の姿をイメージする
②ご自身の財産をどのように分けるかを決める
③死亡退職金や株の買い取りの資金準備が出来ているかをチェックする
すべきことの1つ目の
「自分がいなくなった後の会社や家族の姿をイメージする」は、
経営者様ご自身にしかできません。
この部分さえ整理していただければ、
後は専門家と一緒に対策を進めていくことが出来ます。
弊社では、お客様が事業承継で遭遇する問題の解決を、
弁護士、司法書士、税理士、公認会計士を交えた、
保障・法務・税務の三位一体でサポートしています。
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