最新の投稿
アーカイブ
2019年08月01日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。相続診断士の佐藤です。
突然ですが、皆さまは全国の経営者の平均年齢をご存知でしょうか。
東京商工リサーチの調べによると、
2018年の年齢分布は高齢化が進み、構成比は60代が30.35%、
70代以上は28.13%と調査を開始以来、最高を記録しました。
日々、私たちがご相談いただく経営者も、
半数以上が60代以上の方となっております。
経営者のご年齢や、
法人設立年数等により抱えるお悩みは多種多様ですが、
60代以上の方から、必ずと言っていいほど頂くご相談は
「資産防衛」に関する事項です。
一方で、「なにから始めればよいのか分からない」、
「どの方法が適切か分からない」といった声もよくお聞きします。
今回は特に65歳以上の方にこそお読みいただきたい、
ご家族を守る為の生命保険を活用した資産防衛術についてお話したいと思います。
65歳以上の経営者が資産防衛を考える上で、
「相続時の対策」という問題が切っても切り離せないものとなります。
経営者は資産の大半が
自社株と不動産というケースが多く見受けられます。
万一があった際、財産分割を経て納税となりますが、
納税は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から
10か月以内に、原則現金で行わなければなりません。
つまり、「資産はあるが、納税する現金がない」
といった問題がご家族に発生しかねないのです。
また、分けづらい財産が多いと大半の場合「争族」に発展します。
その結果、期限以内に遺産分割協議が終わらず
優遇税制を受けることができなかったり、
株が分散して後継者の経営権が揺らぐ等の例も存在します。
上記のような問題を解消させるには、相続が発生したら
速やかに現金が発生する仕組みを作ることが良い方法だと言えます。
そこで、弊社のお客様である65歳の経営者が取った
解決方法の一つをご紹介いたします。
それは「ドル建て一時払終身保険」の活用です。
「保険は病歴があって入れないよ...。」
といった方もいらっしゃるかと思います。
実際に、この経営者も2年前にガンに罹患、
更に手術を受けておりました。
また健康診断や病歴等の告知が一切ないタイプもございますので、
健康面に不安がある方でもご加入いただけます。
今回の契約では、保険金の受取人指定を後継者にしました。
保険金は受取人固有の財産とみなされる為、
原則財産分割の対象になりません。
必要書類が整えば約一週間以内に保険金が支払われる為、
代償分割資金にも活用することができます。
加えて、利回りの高い外貨を活用している為、
60代以上の方でも運用利率によっては支払った保険料に対して
倍近くの保険金を受け取ることも可能です。
今回は、生命保険を活用した資産防衛術の一例を簡単にお話させていただきました。
上記の詳細や、贈与を活用した方法等を
小冊子「決算対策の新常識」にまとめております。
ご関心をお持ちいただいた方は、
小冊子「決算対策の新常識」をさしあげます。
頒布は終了しました。
その他、資産防衛や事業承継に関するご相談がありましたら、
お気軽にお問合わせください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。