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2019年09月05日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。経営者保険プランナーの西田です。
経営者にとって税金とは手を替え品を替え付いて回る存在です。
法人に利益が出れば法人税、報酬を受け取れば所得税、
財産を残せば相続税と足かせのように税金は付いて回ります。
「税金を払わないとは言わないが、払いすぎはいかがなものか」
とお考えの方も多いのではないでしょうか。
今回は、経営者個人の所得税についてお伝えします。
2019年7月2日に国税庁が発表した2018年度の税収は60.4兆円。
これはバブル絶頂期の60.1 兆円を上回り過去最高になりました。
これは給与所得や配当所得が増えているのが大きな要因ですが、
同時に皆様方、富裕層(経営者層)に対する増税の影響が挙げられます。
この10年で行われた税制改正を見ても、最高税率の引き上げ(50%→55%)、
給与所得控除の段階的な縮小、配偶者控除の適用廃止、
健康保険料の上限引き上げと枚挙にいとまがありません。
政府は企業の国際競争力を上げるため法人税は減税の意向を示していますが、
この減収分はどこかで補わなければなりません。
そのしわ寄せが所得税や相続税の増税に繋がってきています。
今後も高齢化社会の加速、労働人口の減少といったなかで、富裕層増税の流れは
今後ますます高まっていくでしょう。
日本の所得税は、超過累進税率という方式が採用されています。
これは、収入が上がれば上がるほどかかる税率も高くなるというものです。
言い換えれば、仮にAさんの収入が、Bさんの5 倍だからといって、Aさんが負担する所
得税はBさんの5 倍というわけではないということです。
例えば年収600万円の人にかかる所得税は21万円、
これが年収3,000万円になると765万円にもなります。
つまり、年収は5倍でも所得税負担は実に36倍にもなるのです。
私たちがよくご相談いただく「報酬は多く受取っているはずなのに、なぜか手取りが少ない!」
というのはこの事が原因と言えます。
このよう状況下で、経営者はどのように資産形成を図ればよいのでしょうか。
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可処分所得は将来大きな金額の差となって現れてきます。
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