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2019年12月19日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。
経営者保険プランナーの渡邊です。
今年も残すところあと10日程となりました。
この時期になると来年の税制改正についての話題が
上がってくる事が多いのではないでしょうか。
中でも注目されているのが
国外中古物件の不動産所得に係る損益通算等の改正についてです。
今回は、これまでの海外不動産活用のメリットと
今後の税制改正でどのように変わる可能性があるのかについてご紹介致します。
海外不動産を活用することで得られるメリットは
単なる資産運用だけではなく以下の副次的効果を得ることができます。
・日本の不動産とは違い価値が下がりにくいため、
売却した際に生じる損を抑えられます。
・今後も人口増加する傾向にあるため住宅需要も比例して増えてくるため、
家賃収入を得られやすいです。
・木造の場合、築年数23年以上経過していれば4年で減価償却ができます。
短期間で減価償却ができるため不動産所得が赤字になりやすく
日本国内の所得と損益通算した際に所得税を抑える効果があります。
等が挙げられますが
そのほかにもドル資産を保有することで資産分散ができることも挙げられます。
このように様々なメリットがあげられる中で活用される目的として多いのは
所得税の節税目的なのではないのでしょうか。
令和元年12月12日に「令和2年度の税制改正大綱」が発表されました。
不動産は法定耐用年数の全部を経過した木造物件なら
減価償却費を4年間で計上できます。
海外不動産は日本の不動産より価値が下がりにくいため
法定耐用年数を超えても価値が高いまま維持できます。
これまでは計算する場合は上記のように計上した減価償却費を
不動産所得に計上して赤字が出た場合は給与所得と
相殺するスキームが活用されてきましたが、
令和3年以降は、海外不動産で生じた赤字を
日本国内の所得との損益通算に加えられないようにすることになりました。
まだ確定したわけではありませんが、現在活用されている方や、
これから活用を検討しようと思っていた方には痛い打撃になるのではないでしょうか。
これまで経営者の資産防衛術の1つとして
活用してきた海外不動産の節税スキームが活用できなくなる
可能性が出てきました。
しかし、経営者にとって資産防衛は必須事項です。
弊社では経営者の万が一に残されたご家族が相続で困らないようにするために
どのような対策があるのかをご紹介しております。
ご関心がございましたら弊社へお問い合わせください。
最後に、今回ご紹介した内容は現段階では確定事項ではありません。
詳細については随時、情報発信させて頂きます。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。