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2020年02月18日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。経営者保険プランナーの山根です。
現在、中国のみならず日本を含む他国での感染が発生している「新型コロナウイルス」
報道されるたびに、感染者数・死者数が増えており、
各国で感染の「封じ込み」に向け水際対策が行われています。
2月11日には、世界保健機関(WHO)のテドロス事務局長が
「新型コロナウイルス」の感染による肺炎の名称を
「COVID-19」と記者会見で発表し、
ワクチンについては18カ月以内に準備ができるとの見通しと示しました。
そのような中、お客様から
"「新型コロナウイルス」に感染した時、災害死亡保障の保険金は給付されるの?"
というご質問をいただきました。
そこで今回は「新型コロナウイルス(COVID-19)」で死亡した場合に、
災害死亡保障の対象になるか否かについてご紹介します。
「新型コロナウイルス(COVID-19)」が災害死亡保障の対象かを確認する上での
ポイントは大きく3つあります。
① 災害死亡保障とはどんな保障?
② コロナウイルスには複数の種類がある?
③ 感染症法による感染症の分類とは?
① 災害死亡保障とはどんな保障?
一般的に生命保険における災害死亡保障とは、ある一定期間の保障が災害死亡時に
絞られている保険のこと言います。
「病気以外での死亡時」等とご理解されている方も多いのではないでしょうか。
実は、この災害保障の対象には「感染症」が含まれている保険会社が多くあります。
※給付除外要件にしている保険会社もございます。
② コロナウイルスには複数の種類がある?
例えば、同じ血液であってもA型・B型・O型・AB型などの型があるように、
コロナウイルスにも複数の種類があります。
国立感染症研究所によると、コロナウイルスで人への感染が確認されている種類は6つ。
そのうち4種類は風邪症状を引き起こす種類であり、風邪の15%程度(流行時35%)は、
この4種類のコロナウィスルが原因だそうです。
また、「SARS」・「MERS」などもそれぞれコロナウイルスの種類違いです。
③ 感染症法による感染症の分類について
日本には「感染症法」という法律があり、感染症を感染力や重症度に応じて、
1類から5類と指定感染症・新感染症に分類しています。
この分類の中で、感染力や重症度が一番高いのは1類であり、
エボラ出血熱などが該当します。
コロナウイルスが原因である「SARS」や「MERS」は、結核と同じ
2類に現在分類されています。
「新型コロナウイルス(COVID-19)」は将来的には2類に分類されるのではないか
と言われていますが 、現在は指定感染症とされています。
指定感染症とは簡単に言うと、感染症法で指定はされていないが、1類から3類に
準じた患者の行動への措置が必要な場合に一時的措置として指定されるそうです。
では、今回の本題ではある"新型コロナウイルス"は災害死亡保障の対象なのか否か。
ずばり、現在は対象外です(※弊社の取り扱い保険会社の場合)。
保険会社と各社約款で確認したところ、
災害死亡保障の対象に「感染症」を含んでいる会社では、
「特定感染症」が給付対象としています。
この「特定感染症」とは保険用語の一つであり、
保険会社によって差があるものの、
大枠が前述の感染症法の分類分けにおける2類以上を指しているようです。
そのため、まだ分類分けされていない
「新型コロナウイルス(COVID-19)」は
給付対象とはなりません。
現在「新型コロナウイルス(COVID-19)」は、
災害死亡保障の給付対象とはなりません。
しかし、過去同じコロナウイルスを原因として
2002年~2003年に感染拡大した「SARS」は、
2003年6月に指定感染症、同年11月に感染症法改正により1類感染症、
2006年12月の感染症法改正により2類に分類され、
現在結核などと同様に給付対象です。
以上から、「新型コロナウイルス(COVID-19)」も感染症法が改定されれば、
給付対象になる可能性があるのではないかといわれています。
現在は、災害死亡保障など、保障内容が多様化している時代です。
今一度、ご自身の加入している保険の保障内容について見返してみるものいいかもしれません。
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