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2020年02月20日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。営業アシスタントの長浦です。
最近こんなお問い合わせをいただきました。
「保険料を支払うのが厳しくなってしまったので保険を解約したい」
事業保険は保険料が高額になることもあります。
会社の経営状況によっては資金繰りが厳しくなり、
保険料のお支払いが困難になることも十分に考えられます。
そうした状況におかれた場合、解約するしか方法はないのでしょうか?
解約理由には様々ありますが、返戻率がピークに到達するタイミングや、
ご勇退時期に合わせて行う場合が多いのではないでしょうか。
契約当初のこうした意向から、
時に会社の経営状況などに合わせて、保険を見直す必要もございます。
止むを得ず解約を余儀なくされる場合でも、
下記のようなお客様には解約のみならず、
他の対応策も検討されることをおすすめ致します。
・加入してから日が浅く解約返戻率が低い
・必要な保障が足りなくなる
・役員・従業員様の保障や退職金目的として加入している
・税制変更前の、返戻率が非常に高く損金割合が高いものに加入している など
保険は、一度解約してしまうと元に戻すことができません。
解約を選択してしまうことで充分な資金が得られない場合や、
もう一度同じタイプの保険に入れなくなってしまう可能性もございます。
約以外のお手続きとして、減額や払済といった保障内容を変更する方法や、
自動振替貸付や契約者貸付を用いてお支払いできる方法もございます。
■減額とは・・
契約時の保障金額を、必要な分のみ減らす方法です。
現在の保障金額から半分や3分の1分減額したり、
解約返戻金として手元に欲しい金額に合わせて減額することも可能です。
保障は少なくなりますが、その分保険料の負担も減り、
無理のない範囲で保険を継続することができます。
■払済とは・・
現在溜まっている解約返戻金を原資として、
以後保険料のお支払いが不要となる保険へ切り替えられるものです。
加入時の保険種類によって払済定期保険や払済終身保険などに変更でき、
終身タイプであれば、その名の通り一生涯の保障を持ち続けられます。
※加入してから年数が浅く解約返戻金が溜まっていない場合や、
無解約返戻金型など解約返戻金がないタイプは払済にできない場合もございます。
■自動振替貸付とは・・
現在溜まっている解約返戻金の範囲内で、保険会社から保険料を借り入れる方法です。
書類でのお手続きが無く、支払猶予期限が過ぎると自動的に貸付されます。
今期の支払いは困難であるが、翌年以降は利益が見込まれる場合などに有効です。
※契約時に自動振替貸付制度を希望されていない場合には、
希望するための手続きが必要になります。
保険会社が定める利息(年利3%前後)がかかります。
■契約者貸付とは・・
解約返戻金の一定範囲内で、保険会社から一時的に資金を借りることです。
自動振替貸付は保険料支払いのみに使用できるのに対し、
契約者貸付は金銭を受け取るため、他の用途にも使用できることが特徴です。
※保険会社が定める利息(年利3%前後)がかかります。
ご契約内容や経営状況によって、
お客様にとってどのような方法が最も適しているのかが変わってきます。
保障内容によっては、時に解約を行うことが最善の策かもしれません。
お客様のご意向を伺ったうえで、最適な活用方法をご提案できれば幸いです。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。