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社長の退職金が支払われないかもしれません

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは。事業承継エキスパートの浦野です。


多くの社長が思い違いをしていることが、

「死亡退職金の支給について」です。

今日は、死亡退職金の準備について、お伝えします。



<目次>
・役員構成と株主との関係に気をつけて!
・役員退職金規程があってもダメ
・おわりに



役員構成と株主との関係に気をつけて!

質問1)御社は取締役会設置会社ですか?

質問2)社長を除く役員の人数は、親族外の方が多いですか?

質問3)株主の中に、社長と考え方の合わない株主がいますか?



上記3つの質問が、すべて「はい」だった場合、

「社長の死亡退職金」は、すべて「いいえ」だった会社に比べて、

支払われないリスクが高くなります。


それは、役員退職金の支給を決定するルールがあるからです。



役員退職金の支給を決定するのは、「株主総会」です。

しかし、取締役会を設置している会社の場合は、

その「株主総会」を招集するのは、代表取締役です。

そして、「株主総会」での議題を決定するのが、取締役会です。


つまり取締役会で、「役員退職金の支給について合意ができていなければ、

株主総会の議題として取り上げられない」ルールになっています。


社長が健在であれば、社長の役員退職金支給について、

反対を表明する取締役はいないでしょう。


それは、社長が会社の最高責任者として、

人事権と役員報酬の決定権を有しているからです。


つまり、計画通りの勇退退職金の支給については、

問題が起きることは少ないです。



しかし、社長に万一が起きた後の

「死亡退職金の支給」については、どうなるでしょうか?


取締役会を設置している会社の場合は、

死亡した社長の後継者となる「代表取締役」を

取締役会の決議によって選定します。


そして、取締役会で「死亡退職金の支給」について、

金額等を含めて合意が得られた後、

新しい「代表取締役」が株主総会を招集します。


つまり、社長がいない状態での取締役会で、

社長の死亡退職金が、話し合われるわけですから、

取締役会の支配権や影響力が、退職金支給を

左右します。



役員退職金規程があってもダメ

「当社は、役員退職金規程を作ってあるから大丈夫!」と

おっしゃる社長がいらっしゃいます。


確かに税務調査等を考えた場合、

「役員退職金規程」は作成しておくべきです。


しかしその内容は、一般的には退職金の

金額算定根拠を示すものであり、

退職金を支給するための法的根拠には

なりません。


先代社長を失った新たな経営陣と、できるだけ多くの

退職金を受け取りたい社長の遺族とでは、

利害が異なります。


場合によっては、会社存続を理由に退職金額が

社長が思っていた金額よりも大幅に減額されて、

遺族が泣き寝入りするケースもあります。


あるいは、遺族と経営陣が決裂し、経営陣が

独立して会社を去り、元の会社は倒産へ追い込まれた

というケースもあります。


このようなことが起きないように、社長の目の黒いうちに、

リスクに備えた対策をしておくことをお勧めします。



おわりに

弊社では、会社ごとのリスクを整理しながら、

社長の退職金が、スムーズに支給される対策の

サポートをしています。


その対策は、リスクに応じて、法務的な視点、

税務的な視点、生命保険の活用の視点を通して、

お客様ごとの計画を立案します。


ご関心のある方、退職金が支給されるかどうか心配な方は、

まずは【無料個別相談会】へご参加ください。

ヒアリングやディスカッションを行いながら、

御社のリスクを発見して、対策が必要かどうか、

ご判断いただく機会になります。


【無料個別相談会】については、
下記お問い合わせフォームから
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(担当:浦野)






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