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2020年04月09日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
新型コロナウイルス感染症により
健康被害を受けられた皆さま、事業等に影響を受けられた皆さまに、
心からお見舞い申し上げます。
一日も早い収束と、皆さまのご健康をお祈り申し上げます。
本日のブログでは、新型コロナウイルス感染症が拡大する状況下において、
影響を受けられた皆さまを支援するための
各保険会社の特別措置についてご紹介します。
新型コロナウイルス感染症の影響は各方面に広がり、
法人の売り上げが下がってしまうことに
頭を悩ませている経営者の方も多いのではないでしょうか。
お客様からは、利益補填のために生命保険の解約を検討している
というご相談もいただきます。
しかし、保険を解約してしまうと契約は消滅してしまい、
保障もなくなってしまいます。
とはいえ資金流出は抑えたい、
当面の運転資金が必要だという方は、
保険の制度を活用することで問題が解決する可能性があります。
1.保険料払込猶予期間の延長保険料の払い込みが困難となった場合
保険会社の定める日から最長6ヶ月間、
保険料の払込期間が猶予される特別措置があります。
例)契約日:3月30日
通常の保険料払込猶予期間:5月30日
特別措置による保険料払込猶予期間:9月30日
例えば、保険料の支払いが決算期末に集中しており、
まとめての資金流出を避けたいという方は、
この払込猶予期間の延長を活用することで、
保険料の支払いを後ろにずらすことができます。
2.契約者貸付
これは、解約返戻金の一定の範囲内で
保険会社から融資を受けられる制度です。
各社の規定により限度額は異なりますが、
解約返戻金の7~8割の範囲でのお取り扱いが多いです。
通常、契約者貸付を受けると保険会社の定める利息(3%前後)がかかりますが、
特別措置として利息0%で契約者貸付を受けられる保険会社が増えました。
利息0%の特別措置期間は *)2020年9月30日までとなっており、
比較的短期的な資金調達をしたいとお考えの方には
ニーズがあるのではないでしょうか。
*)各社受付期間、延長期間は異なる場合がございます。
ご検討の際は必ず各保険会社ご確認の上お手続きください。
会社でご契約中の生命保険は、
保障の確保や退職金の積み立て等、様々な目的があります。
しかしながら、これまで続けてきた保険を今解約してしまうと
当初の目的を果たせなくなってしまいます。
この特別措置は、今ご加入中の生命保険を解約せずに
最大限活用いただける措置となっておりますので
ぜひこの機会にご検討されてみてはいかがでしょうか。
日々目まぐるしく状況が変化しています。
弊社でも、何か皆さまのお役に立てるようなサービスや
情報を提供できればと思っております。
ご契約中の保険内容や手続きに関して等、
何かございましたらお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。