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新型コロナウイルス感染症による特別措置~利息ゼロの契約者貸付~

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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新型コロナウイルス感染症により

健康被害を受けられた皆さま、事業等に影響を受けられた皆さまに、

心からお見舞い申し上げます。

一日も早い収束と、皆さまのご健康をお祈り申し上げます。


本日のブログでは、新型コロナウイルス感染症が拡大する状況下において、

影響を受けられた皆さまを支援するための

各保険会社の特別措置についてご紹介します。



<目次>
・新型コロナウイルス感染症の影響
・各保険会社の特別措置
・おわりに




新型コロナウイルス感染症の影響

新型コロナウイルス感染症の影響は各方面に広がり、

法人の売り上げが下がってしまうことに

頭を悩ませている経営者の方も多いのではないでしょうか。


お客様からは、利益補填のために生命保険の解約を検討している

というご相談もいただきます。

しかし、保険を解約してしまうと契約は消滅してしまい、

保障もなくなってしまいます。


とはいえ資金流出は抑えたい、

当面の運転資金が必要だという方は、

保険の制度を活用することで問題が解決する可能性があります。



各保険会社の特別措置

1.保険料払込猶予期間の延長保険料の払い込みが困難となった場合

保険会社の定める日から最長6ヶ月間、

保険料の払込期間が猶予される特別措置があります。


例)契約日:3月30日
通常の保険料払込猶予期間:5月30日
特別措置による保険料払込猶予期間:9月30日


例えば、保険料の支払いが決算期末に集中しており、

まとめての資金流出を避けたいという方は、

この払込猶予期間の延長を活用することで、

保険料の支払いを後ろにずらすことができます。



2.契約者貸付

これは、解約返戻金の一定の範囲内で

保険会社から融資を受けられる制度です。

各社の規定により限度額は異なりますが、

解約返戻金の7~8割の範囲でのお取り扱いが多いです。


通常、契約者貸付を受けると保険会社の定める利息(3%前後)がかかりますが、

特別措置として利息0%で契約者貸付を受けられる保険会社が増えました。


利息0%の特別措置期間は *)2020年9月30日までとなっており、

比較的短期的な資金調達をしたいとお考えの方には

ニーズがあるのではないでしょうか。

*)各社受付期間、延長期間は異なる場合がございます。 
 ご検討の際は必ず各保険会社ご確認の上お手続きください。


会社でご契約中の生命保険は、

保障の確保や退職金の積み立て等、様々な目的があります。


しかしながら、これまで続けてきた保険を今解約してしまうと

当初の目的を果たせなくなってしまいます。


この特別措置は、今ご加入中の生命保険を解約せずに

最大限活用いただける措置となっておりますので

ぜひこの機会にご検討されてみてはいかがでしょうか。



おわりに

日々目まぐるしく状況が変化しています。

弊社でも、何か皆さまのお役に立てるようなサービスや

情報を提供できればと思っております。


ご契約中の保険内容や手続きに関して等、

何かございましたらお気軽にお問い合わせください。






お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。

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