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2020年04月14日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、経営者保険プランナーの小川です。
なかなか終息の気配が見えてこない新型コロナウイルスの感染拡大。
日本でも感染者数が倍増し、
ついに政府が4月7日に「緊急事態宣言」を発令する事態になりました。
今回のコロナウイルスの感染拡大は、
中小企業への影響も大きく資金繰りなどの相談が、
政府や民間の金融機関へ40万件超も寄せられているそうです。
皆さんは、現在保険会社による
『新型コロナウイルス特別措置』があることをご存知でしょうか?
この特別措置を利用することにより、
生命保険を解約せずに法人の資金対策ができる可能性があります。
ご契約中の保険をフルに活用していただくためにも
是非、各社の『新型コロナウイルス特別措置』を一度ご確認ください。
保険会社による新型コロナウイルス特別措置先月より、
保険会社各社では新型コロナウイルス感染拡大に伴い、
様々な「特別措置」を開始しています。
代表的なものは下記の2つです。
① 保険料払い込み猶予期間の延長
⇒猶予期間とは、保険料の支払いを待ってくれる期間です。
② 契約者貸付制度の特別金利(0%)
解約払戻金の所定の範囲内で保険会社が資金を貸付ける制度です。
⇒通常は、貸付金には所定の利息がかかります。
※いずれも、期間や手続き方法は保険会社によって異なります。
そのほか、4月8日には、日本生命・明治安田生命など
新型コロナウイルス感染によりホテルなどで療養した場合も
入院給付を支給する保険会社も出てきております。
特別措置の内容や条件は、各保険会社で様々です。
複数社でご加入いただいている場合はそれぞれ確認が必要となります。
ご注意ください。
社長や従業員の方に万一のことがあった場合、
そして不測の事態の備えとして加入してきた生命保険。
生命保険と一口に言っても、様々な機能がございます。
「資金繰りの為に保険を解約するしかない」とご相談いただいた方からも、
「解約するのはもったいないと思っていた。
この方法なら、保障を確保したまま資金対策をすることができる。」と、
大変喜んでいただけました。
日本全体のみならず、
世界規模で経済に大波を起こしている「新型コロナウイルス」。
保険会社各社も、ご契約様を守るために様々な手立てを打っております。
もし「解約するしかないか 」とお悩みの方いる場合は、
是非一度ご相談ください。
もしかすると、万一の際の死亡保障を確保したまま、
銀行に頼ることなくキャッシュを確保できるかもしれません。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。