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2020年06月02日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。クリエイティブチームの齋藤です。
年に4回お届けしている当社のお客様向け季刊誌、
「humanletter」の夏号が完成しました。
「humanletter」では経営者に役立つ情報や、
当社サービスについてご案内しております。
オフィシャルサイト上でもお読みいただけますので、
是非ご覧ください。
従業員に主体的な経営意識を持ってもらいたいという気持ちから、
株を譲渡しているオーナー社長様も多いのではないでしょうか。
しかし、事業承継においては株が分散しているとリスクが高まります。
今号では、オーナー社長の死後、
創業家を上回る比率の株式を保有していた新経営陣に、
創業家が裏切られた事例について解説しております。
そのような事態を避けるための解決策を
あわせてご紹介しておりますのでぜひご一読ください。
オーナー企業のリスクマネジメントとして次号も異なったテーマで連載していきます。
先日、個別相談にいらした経営者の方が、
「うちは、会社の定款で株式に譲渡制限が付いているので、
勝手に自社株を第三者へ渡すこともできないし、
いきなり自社株を買い取って欲しいと請求されることもないと思うので、
私が持っていない少数の自社株については、心配することはありません」
とおっしゃっていました。
しかし、譲渡制限株式には落とし穴があるのです。
譲渡制限が付いている自社株は、
会社の承認がなければ、第三者へ譲ることはできません。
ただし、相続の際はこの条件にはあてはまりません。
相続による株主の変更は、
"譲渡"による移転ではなく、相続財産を相続人が承継します。
従って、会社の承認の必要がなく、
株主が第三者に変更となる場合があります。
また、相続人が法律の専門知識を持った弁護士の協力を得て、
自社株の買い取り交渉を迫ってくることも考えられます。
そうなった場合、対応に失敗すると想像以上に
高額な自社株の買い取りコストが流出することになりかねません。
つまり、自社株に譲渡制限が付いていたとしても、
相続によって、予期せぬ第三者が登場するリスクがあることを
想定しておく必要があります。
こういったリスクを回避するためには、
万一が起きた場合の仕組み作りをしておく必要があります。
どのような仕組みを設定する必要があるのか、
分散している株を集約するにはどの方法がベストなのかなど、
それぞれの状況によって対策は異なります。
弊社では、少数株主対策について初回無料個別相談を行っています。
ご関心がある方は、お問い合せください。
● 税務調査に選ばれる人の7つの特徴
相続税の申告をした8人中1人に調査が入り、
調査されると86%もの人が追徴課税を受けています。
しかし、追徴課税を受けた人のほとんどが顧問税理士に相談して
事前に対策をしていました。
実は、税務調査で「申告漏れが多発する構造的な問題」があり、
その問題に気づくことができなければ
取り返しのつかない損をしてしまう可能性があるのです。
税務調査に選ばれる人の7つの特徴や、
実際に追徴課税を受けた人の事例を解説しています。
● humanletter読者様専用ページのご案内
いつもhumanletterをお読みいただいているお客様に、
よりスピーディーにお役立ち情報をお届けするため、
読者様専用WEBページをご用意しております。
弊社最新小冊子を、3冊まで無料でご覧いただけます。
専用ページにつき、アドレスなどの詳細はhumanletter誌面をご確認ください。
「humanletter」は今後も経営者の皆様のお役に立つ情報をお届けしてまいります。
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