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2020年06月25日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。経営者保険プランナー2年目の多田です。
入社してから1年が経ちました。
経営者の方とお会いする機会が増えて、
毎日多くのことを学ばせていただいております。
本年度も、積極的に保険の知識など吸収して、頑張りたいと思います。
先日お会いした経営者の方から、
「相続人がいないため、自分に万一の時、自社株は誰に引き継がれるのか?」
というご質問をいただきました。
そこで今回は、相続人がいない場合の相続財産の行方についてご紹介します。
相続が発生した際に、被相続人の保有財産は、
一般的には法定相続人に相続されます。
法定相続人とは、
民法で定められた相続人のことで、
配偶者や子供、直系尊属、兄弟姉妹が該当します。
この法定相続人が存在しない、
つまり被相続人が独身で、両親はすでに亡くなっており、
兄弟姉妹もいないという場合には、
相続人がいない状態となります。
また、相続人全員が相続を放棄した場合や、
相続人が相続欠格になったとき、
被相続人から相続排除された場合も相続人がいない状態に該当します。
相続発生時に相続人がいない場合、
まず被相続人の利害関係者や検察官は、
家庭裁判所に申し立てを行い、相続財産管理人を選定します。
次に、本当に相続人がいないのかを相続財産管理人が確認します。
相続人がいない場合、
相続財産管理人は、相続人になりうる人を探します。
相続人になりうる人は、
「債権者」や「被相続人と生前に関わりがあった人物」、
「国」です。
債権者は被相続人にお金や物を返すように請求ができる人物として、
相続する権利が発生します。
最終的に相続人になりうる人がいない場合、
相続財産は国庫に帰属します。
もし、現時点で相続人がいない経営者様や株主に、
相続人がいなさそうな人がいる場合は、
今から準備を始めてはいかがでしょうか。
相続人が存在するか否かに関わらず、
経営者の相続は法人と個人を考えた、
多角的な視点で対策を講じていかなければいけません。
ヒューマンネットワークでは、
経営者の方に特化した、
相続対策のコンサルティングを行っております。
「準備について考えたいけど、どのように進めればいいのかわからない」
また、「他の経営者の事例を聞いてみたい」という方は、
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お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。