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2020年07月02日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。経営者保険プランナーの青山です。
東京ですべての休業要請が解除されて2週間程が立ちました。
毎朝電車では人が増えてきたものの、
以前の日常には戻ってきてないように感じます。
ワクチンができるまでの間は気を抜けない状況が続いています。
さて、自分に万一が起こった場合、その後の税務調査を
「何とかなるだろう」と考えている方は多いのではないでしょうか。
今回は相続税発生後に税務調査が入って、
追徴課税となってしまった事例をご紹介します。
まず、オーナー社長の相続は、
税務署から目を付けられやすいことをご存知ですか。
相続税の申告をした8人に1人に税務調査が入るといわれています。
国税庁の発表によると平成30年事務年度(7月1日~1年間)における
税務調査の件数は12,463件でした。
その中で申告漏れ等があったのは10,684件で、
なんと85.7%が追徴を受けました。
つまり調査を受ければほとんどの場合、何かしらの指摘をされるわけです。
しかしオーナー社長の多くは、
「8人に1人なら調査に来ない確率の方が高いだろう」と、
楽観的に考える方もいますが、税務署にも人員に限りがあるため、
調査対象を絞り込んで調査をしています。
それは「追徴の確率が高く、追徴額の大きい対象を絞り込んでいます。」
つまり、事業で成功しているオーナー社長です。
下記に税務調査に選ばれやすい特徴を掲載しております。
□収入が多い富裕層やオーナー社長
□家族名義の預金が多い
□取引銀行や取引証券会社が多数ある
□生前に多額の預金の引き出しがある
□多額の生命保険の支払いがある
□生前に金地金の売買を多数行っていた
□海外との取引が多い
生前に税理士に相談し実施した「万全の対策」が、
なぜひっくり返されてしまうのか。
それは調査官の巧みな質問によって見抜かれているからです。
調査官が訪問してきた場合、まずは、
被相続人の趣味や仕事について何気ない世間話から始まります。
この世間話にご家族は気軽に応じることが多いのですが、
この世間話こそ事前調査で怪しいとにらんだ部分について、
計画的に外堀を埋めてくる作業になります。
相続人も隠したいことがある場合は、
「こう聞かれたらこう答えよう」と準備をしているので、
調査官はまともな質問はしてこず会話の中から引き出してきます。
また、贈与契約で書類や申告書などの形式が整っていても、
本人が「自分のものだ」と認識していなければ、
贈与契約は成立していません。
相続人が申告するのは相続した財産なので、
自分の財産と思っている場合は申告せず、
成立していない贈与契約や、
問題ないはずの保険契約や名義預金がたくさんあります。
かといって「この財産はあなたのものですか?」
と直接聞けば、簡単に対策されてしまいます。
そこで調査官も工夫を凝らし訓練を重ねて調査に臨んできています。
今回は弊社の小冊子の内容を一部抜粋したものになっております。
小冊子では実際に追徴課税された事例などが、
分かりやすく掲載されており、
多くのお客様からご好評いただいております。
もし今回のブログをお読みいただき、少しでもご関心頂けましたら、
下記のお問合せフォームより、
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