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2020年09月17日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。経営者保険プランナーの金子です。
先日、創業55年になる老舗メーカーの社長より、
「先代から私(社長)が承継し、多くの経営努力と苦労の末、
業績も順調に推移して現在に至っている。
後継者には長男を予定しており、
すでに会社に入り営業として7年務めている。
私は現在65歳で、勇退の時期は70歳くらいと考えているが、
後継者の長男にまだ力がついていないので心配している。
もし私に万一があったとき、今まで通り、
業績を維持していけるか不安だ。」
という相談を受けました。
今回は「そんな方法は初めて聞いた!」と驚かれた、
死亡保険金の受け取り方について紹介いたします。
法人で加入する生命保険には様々な用途があり、
社長は自身の会社にどのような生命保険が合うかを選別し、
必要なものに加入します。
例えば、決算対策で加入する保険、
経営者の退職金積立の保険など、
保険の種類は多岐にわたります。
あくまでも生命保険であるため、一部の種類を除き、
死亡したときには死亡保険金が支払われることとなります。
しかし、保険金を受け取るときには注意が必要です。
契約者=法人、被保険者=社長、死亡保険金受取人=法人
として保険料を全額損金で計上している場合は、
その保険金は収益として全額を益金計上しなければなりません。
よって、そこには法人税等が課されてしまうこととなります。
仮定として、事業が黒字も赤字も出ていない利益ゼロの会社に、
死亡保険金10,000万円が支払われるとしたら、
約3,400万円の法人税等が課され、
結局手元に残るのは6,600万円しかないということとなってしまいます。
(実効税率を34%として計算)
こうした事態を防ぐために、
法人から役員の遺族に死亡退職金として支払うことで損金を計上し、
法人税を軽減する方法があります。
しかし今回のご相談のように、
事業の継続をメインの目的として生命保険に加入している場合は、
他にも有効な方法を検討しなければなりません。
そこで、「年金支払特約」という特約を活用します。
年金支払特約とは、無料で付加することができ、
その名の通り、保険金を年金、いわゆる分割で受け取るという方法です。
※「年金支払特約」が付加できない保険会社もございます。
上記の例であれば、死亡保険金10,000万円を一括ではなく、
10年間に分けて受け取る場合、
毎年1,000万円ずつ受け取る計算になるので、
益金計上が平準化されます。
これにより、相続発生時に後継者が未熟だったとしても、
安定的な利益を確保することができます。
すなわち「事業安定までの時間稼ぎができること」が年金支払特約の効果です。
まさに「究極の経営者保険」と言えるのではないでしょうか。
後継者の息子がまだ力をつけていないので、
「もし社長に万一があったとき、今まで通り業績を維持していけるかどうか心配」
という声はよく耳にします。
事業承継後に後継者の力量で事業を安定させるまでには、
一定の期間を必要とする場合が多いようです。
そんなときに心強い味方となるのが法人契約の生命保険です。
現在ご加入中の保険で、
「年金支払特約」を事前に付加できるかを確認されていない保険がある方は、
是非これを機会に確認されることをお勧めします。
ヒューマンネットワークでは、
経営者が経営戦略として生命保険を最大限に活用できるよう、
アドバイスをさせていただいております。
年金支払特約や相続・事業承継を想定して保険活用に、
何かご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。