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2020年09月24日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは相続診断士、民事信託コンサルタントTMの有田です。
家族信託の件数が毎年増えてきてきます。
2020年9月8日にヒューマンネットワークグループでは
"経営者のための家族信託セミナー"を行いました。
その中で講師のトリニティグループ代表磨和寛氏から家族信託は相続対策であり、
認知症対策だという話がありました。
認知症患者は内閣府の調べでは2025年には700万人、
実に65歳以上の5人に一人が認知症になるという調べが発表されています。
これまで相続対策は亡くなった後の事だけに注目されてきましたが、
最近のトレンドとして健康状態が悪くなった時に備えて
家族信託を使った対策が注目されてきています。
今回は認知症などで意思能力が亡くなった時のリスクと
家族信託のメリットについてご紹介させていただきます。
認知症などで意思能力がなくなってしまいますと様々な事で家族と会社が大変困ることになります。
上図のように
1、 土地活用や相続税対策ができない
2、 自宅の建替えや売却ができない
3、 成年後見制度を使っても(事実上)資産凍結状態になってしまう。
また、経営者様にとって
4、 会社の株主として議決権行使・M &Aができない。
会社の経営、事業承継が止まってしまうリスクがあります。
後継者がおらず、M&Aなど考えていても経営者のみならず
少数株主が認知症になってしまっただけでM&Aの話が流れたケースもあります。
意思行為がなくなるとすべての法律行為と手続きができなくなります。
家族信託とは「ご家族のどなたかに財産管理を信じて託す」方法のことです。
従って自分の財産を任せられる人がいないと家族信託はなりたちませんのでご注意下さい。
家族信託のメリットとして
1.先の主なリスクに対して対応することができる
家族信託をしておけば契約の内容に従い受託者(財産を託す人)の判断で不動産、
金銭、自社株などを財産管理できます。
<家族信託の契約例>
ご長男に信託するとしてどのように財産を管理してもらうかは、
【信託契約書】に記載します。
権限に制限をかけることもできます。
例)A土地は売却してはならない
2. 名義が変わってもその時点で贈与税がかからない
信託する人を委託者(社長)、受託者(長男、後継者)、
受益者(社長)にすることで名義は長男に変わりますが、
受益権といって例えば土地を売却して得た収入や自社株の配当など
受け取る権利は社長にあります。
従いまして名義は長男に変わっても実際に長男がその収益を得るわけではないので
贈与税を基本かからないように仕組み作りすることが可能です。
3. 認知症になってから家族信託を発動させる契約書も作成可能
また、経営者様の中には自社株などの議決権を
すぐに後継者に信託する事に躊躇される方もいらっしゃると思います。
そのような方には認知症になったら家族信託を発動させるという
信託契約書を結ぶことも可能です。
4.家族信託を途中でやめる事もできる
信託を始めたが、もし後でやはり自分の意向に副わないという場合、
途中でその信託契約をやめる事も可能です。
他にも様々な信託の契約方法や活用方法がありますが紙面の都合上、ここまでとします。
相続対策は昔から納税資金対策、減税対策、分割対策等ありますが、
認知症になってしまったらどれも行う事ができません。
しかし、家族信託を結んでおけば社長が認知症になったとしても
元気な時に委託した受託者(後継者等)が対策を行うことができるのです。
この機会に一度、家族信託をご検討されてみてはいかがでしょうか。
ご希望の方には右上のお問合せフォームでご連絡をいただければ、
初回無料個別相談を承ります。
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お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。