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2020年10月15日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、カスタマーリレーション部の小川です。
ここ最近、多くの経営者様から相続対策について
ご相談を受けることが増えてきました。
相続対策の基本は、将来相続させる財産を減らしておくことにあります。
その定番手法として活用されているのが、「贈与」です。
今回はこの贈与に潜むリスクについてご紹介します。
「暦年贈与」の否認事例としてよく話題に上がる「定期贈与」。
皆さんは違いをご存知でしょうか。
「暦年贈与」は毎年110万円の基礎控除が使える、
相続対策の王道ともいえる方法です。
長い年月をかけて贈与を続けると、まとめて相続するよりも少ない税額で
子供や孫へ資産を渡すことができます。
一方「定期贈与」とは、一定額を定期的に給付することを目的とする贈与のことです。
例えば、1,000万円を10年に分けて100万円ずつ贈与する、
という取り決めをした場合などが挙げられます。
一見よく似ている「暦年贈与」と「定期贈与」。
しかし、「暦年贈与」は毎年110万円の基礎控除が使えますが、
「暦年贈与」として毎年行っていた贈与が「定期贈与」とみなされてしまうと、
贈与開始時にすべての金額を贈与する意思があったとみなされ、
贈与総額に対して贈与税がかかってしまうのです。
贈与税の税率は決して低くはなく、
相続税は相続財産が6億円を超えると税率が55%を超えるのに対し、
一般贈与の場合は贈与財産が3,000万円を超えると55%を超えるのです!
※相続・贈与ともに別途控除があります。
贈与は、渡す側・受ける側で
「あげた」・「もらった」という意思確認が重要になります。
「贈与」に潜むリスクは、前述の「定期贈与」だけではありません。
例えば、下記の項目で気になる内容はありませんか?
□毎年110万円以内であっても、税金0とは限らない!?
□否認事例から学ぶ「名義預金」にならないポイントとは
□確定申告書じゃ贈与の証拠にならない!?
□ドタバタ贈与は相続対策にはならない!?
□一度渡した財産は簡単には戻ってこない...混乱事例とは
この度弊社では、上記の項目をテーマにした解説動画を作成しました。
各10分程度でご覧いただける内容となっております。
少しでもご関心のある方は下記お問い合わせフォームより
『解説動画希望』とご連絡ください。
相続前の地道かつ王道手法の「贈与」。
せっかく相続対策として活用したはずの「贈与」で
『こんなはずではなかったのに!!』となってしまっては本末転倒です。
税務については税理士、財産分割でもめないためには弁護士など
専門家の先生方と一緒に対策をご検討されることをおすすめします。
気になる点等ございましたら、弊社グループにも税理士がおりますので
お気軽にお問い合わせください。
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