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2020年10月29日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、M&A情報開発チームの森です。
今回は、事業承継税制の知られざる弱点についてお話をさせていただきます。
「事業承継税制」は平成21年に施行されましたが、
当初は要件が厳しく、使いにくいという評判になり、
あまり採用されませんでした。
しかし、平成30年に「特例事業承継税制」が誕生し、
大きく条件等が緩和され、使いやすくなりました。
実際、平成30年の改正のタイミングで事業承継税制のことを知った、
という経営者の方も多くいます。
「贈与税が猶予される」「相続税が免除される」
というメリットが注目されて、
ここ数年で採用する企業も増えています。
また、特例事業承継税制の適用を受けるための申請期限が「2023年3月31日」までと、
残り時間が迫ってきていることも再検討を後押ししているようです。
そんな、メリットばかりがクローズアップされる制度ですが、
実は大きな弱点があることにお気づきでしょうか。
「特例事業承継税制」は、経営者や他の株主が、
保有する自社株を後継者へ集中させるための制度です。
従って、経営者に複数の子供がいた場合、
後継者以外の子供は、すでに自社株という財産を受け取ることから除かれています。
はたして、この事実を後継者以外の子供に、
あらかじめきちんと伝えたうえで実行されているでしょうか。
もし、伝えていなかったとしたら、
後継者以外の子供がその事実を知るのは、相続が起きた時です。
おそらくそこで、不平等が発生していると感じ、不満な感情をもつ事もあるでしょう。
そうなると、後継者以外の子供から、自分が本来受け取れる財産のもらう権利の主張、
すなわち「遺留分侵害額請求」が、後継者に対して起きる可能性があるのです。
事業承継は、想定通りにいくことばかりではありません。
想定外の事も起こることが十分に考えられます。
また、「特例事業承継税制」を活用すれば、
全て解決とはならず、別の角度からみれば、
弱点から発生するリスクがある事もお分かりいただけたと思います。
その想定外が起こった時に浮かびあがってくるのは、
1)家族と会社がもめる
2)後継者と兄弟がもめる
3)家族が税務署ともめる
4)家族が連帯保証債権者である金融機関ともめる
といった4つの構造です。
どれも、自社株に課せられる納税リスクが根本にありますが、
それぞれの会社の状況によって、
1)のみのケースや、1)と3)が複合的に発生するケースなどがあります。
そのため、事業承継税制の弱点を理解した上で、
それぞれの会社固有の"もめる構造"の要因を突き止め、
「もめないための備え」を準備する必要があります。
それを実行できるのは、後継者の能力が分かり、家族間の人間関係を理解し、
自社株の評価や金融機関からの借入金も把握しているオーナー社長しかいません。
他の誰にも、この準備はできないのです。
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(担当:浦野)
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