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2020年11月12日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
税理士の芦辺です。
昨年、生命保険に係る保険料の税務取り扱いが変更され、
解約返戻金の返戻率が高くなるにつれ、
損金になる部分が段階的に制限されていくようになりました。
一方、従前より従業員や役員の福利厚生目的で加入する養老保険は、
一定の条件を満たすことにより、保険料の1/2が損金算入されます。
こちらの取り扱いは変更がなかったため、
新たに養老保険の導入を検討している企業も多いようです。
そこで今回は、福利厚生目的の養老保険の保険金が
遺族に支払われた場合の取り扱いについてご紹介します。
通常、福利厚生目的の養老保険の契約形態は、
契約者=法人、
被保険者=役員・従業員、
保険金受取人=役員・従業員の遺族 となっています。
この場合、役員・従業員の死亡によってその遺族が受け取る死亡保険金は、
個人が取得する保険金と同様、みなし相続財産として相続税の対象となります。
したがってこの場合は、死亡保険金の非課税限度額として、
「500万円 × 法定相続人の数」が非課税となります。
契約形態等が上記と同じ場合でも、法人において、
保険会社から支払われる保険金が退職手当金等とする旨の社内規定等を設けていて、
それに基づいて遺族に支給された場合は、
相続税法に定める退職手当金等として取り扱われることになります。
従って、この場合は、死亡保険金の非課税枠ではなく、
死亡退職金の非課税枠として「500万円×法定相続人の数」が非課税となります。
自社の規定に退職金として支給する旨の定めがあるか否かで
非課税枠の取り扱いが異なってきます。
個人で別途生命保険に加入されている役員・従業員にとっては、
一般的には死亡退職金として支給された方が有利となります。
社内規定を今一度ご確認してみてはいかがでしょうか。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。