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2020年11月19日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。経営者保険プランナーの竹節です。
日頃、経営者様とお話をする中で、相続の話題に触れる機会が多くあります。
相続対策の一つとして遺言書の作成を検討される方もいらっしゃいますが、
今年の7月より「自筆証書遺言書保管制度」が開始されたことを皆さんご存じでしょうか。
今回のブログでは、民法改正の内容も踏まえた、
自筆証書遺言書保管制度についてご紹介いたします。
2020年7月10日より、「自筆証書遺言書保管制度」が施行されました。
これは、自筆証書遺言を作成した本人が法務局に、
遺言書の保管を申請することができる制度です。
自筆証書遺言は自宅で保管されることが多い中、
下記のリスクがあるといわれています。
・ 遺言書が紛失・亡失する
・ 相続人により遺言書の廃棄、隠匿、改ざんが行われる
このような背景の対応策として、
公共機関(法務局)で遺言書を保管する制度が創設されました。
本制度の大きな特徴は、遺言者本人が死亡した後、法務局から相続人などへ
遺言書が保管されていることをお知らせする通知が行くという仕組みです。
法務局で保管されることで紛失リスクを軽減するだけでなく、
死亡時に通知が行くことにより
『遺言書がどこにあるのかわからない』
という問題も解決することができます。
利用件数は2020年7月から9月の間で6,948件と、
自筆証書遺言書保管制度をすでに多くの方が利用しています。
出典:法務局「遺言書保管制度の利用状況」
また、遺言書の申請や閲覧には所定の費用がかかります。
・遺言書保管の申請 3,900円
・遺言書情報証明書の交付請求 1,400円
・遺言書の閲覧の請求(原本)1,700円
出典:法務省「09:自筆証書遺言書保管制度の手数料一覧」
高額な費用がかからないことも、利用者が多い要因の一つと言えます。
遺言書は、財産の分け方などを法的に残して置ける唯一の方法です。
多くの方は、相続が発生した際、
残されたご家族が揉めないようにという想いで対策を講じていると思います。
遺言書のように事前にご自身の意思を明確にしておくことは、
争族のリスクを抑えることにもつながります。
しかし、相続人には最低限保障される遺産取得分(遺留分)があるため、
遺言書の作成にあたっては遺留分の侵害をしないようご留意ください。
また、本ブログを読まれている経営者の方は、
相続が起きた際にはご家族だけでなく、
会社も守れるような仕組みを作っておく必要があると弊社では考えております。
弊社では、相続が起きた際に揉める要因は何か、
スムーズな相続・事業承継を阻害する要因は何かを明らかにして対策を講じる
「もめない設計図」の作成サービスを行っております。
ご関心のある方は是非一度弊社または担当者へお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。