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知っておくと便利な「指定代理請求制度」とは

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは、サポート部の高野です。


先日、祖母が加入している保険契約の証券を見る機会があったのですが

その契約には「指定代理請求特約」が付加されていないことに気がつきました。


祖母にそのことを伝えると、

「指定代理請求特約」という制度があったとは知らなかったそうで

とても便利な制度であると説明すると、早速保険会社へ連絡し

特約付加の手続きをしていました。


今回は、これから介護や支援を必要とする人が増えていくと言われている中で

是非知っておいていただきたいこの「指定代理請求制度」について、

お話したいと思います。



<目次>
・「指定代理請求制度」とは
・注意すべき点
・おわりに




「指定代理請求制度」とは

「指定代理請求制度」とは、保険金等の受取人(被保険者)が

保険金等を請求できない「特別な事情」があると保険会社が認めた場合に、

契約者があらかじめ指定した代理人が

保険金等の請求を受取人に代わって行うことをいいます。

指定代理請求特約を契約に付加すると、

この制度を利用することができるようになります。


「特別な事情」とは下記のような場合を指します。(ある保険会社で対象となる事例)

 ・事故や病気などで寝たきり状態となり、意思表示ができない場合

 ・被保険者が傷病名を医師から告知されていない場合

 ・被保険者の余命が6か月以内と判断され、被保険者がその事実を知らない場合

  (リビング・ニーズ特約※ を付加していても、
   被保険者自身が余命の告知を受けていないために請求できない場合)


 ※リビング・ニーズ特約とは、被保険者が余命6ヶ月以内と判断された場合、
  死亡保険金の一部もしくは全額を生前給付金として受け取れる制度のことです。



注意すべき点

指定代理請求人として指定できるのは多くの保険会社の場合、次の範囲の方となります。

 ・被保険者の戸籍上の配偶者

 ・被保険者の直系血族、もしくは兄弟・姉妹

 ・被保険者と同居または生計を一にしている被保険者の3親等内の親族


上記以外にも保険金等を請求すべき関係に値すると保険会社が認めた場合は、

指定代理請求人として指定することができる場合もあります。


ただし、保険金等の受取人が法人の場合は

指定代理請求人を指定することはできませんのでご注意ください。



おわりに

指定代理請求特約は、特約と名前がついていますが

保険料はかからず無料で付加することができます。

また、保険期間内での中途付加や代理請求人の変更を

行うことができる場合もあります。


ご加入の契約について内容を確認したい等、

何か気になることがございましたらお気軽にお問い合わせください。






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