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2020年12月15日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。相続診断士の加藤です。
先日、医師からがんを宣告されていらっしゃる経営者様から
「もし自分に万一があった際に受け取る法人契約の生命保険」の、
保険金についてご相談をいただきました。
今回は、実際にご紹介させていただいた保険金の年金受取りと、
その効果についてお伝えいたします。
保険会社により異なりますが、
保険金をまとめて受け取る「一括受取り」と
複数年に分けて受取る「年金受取り」を
選択できる保険会社があるのをご存じでしょうか。
もし経営者様に万一があった際、一括受取りにしている場合は、
保険金がまとめて利益になる一方、
年金受取りは利益を分散する事ができます。
また、会社のキーマンが亡くなった事で業績悪化になった場合でも、
数年間運転資金の補填として活用する事が可能となります。
意外と知られていない年金受取りですが、
既に一括を選択している場合でも、途中変更できる保険会社もございます。
※年金受取りの有無や受取年数については保険会社により異なります。
法人保険を活用する多くの企業は、亡くなった時の保障目的よりも、
法人税を抑えながら積み立てが出来る、
いわゆる「利益の繰延」目的で加入されている方がほとんどではないでしょうか。
これから生命保険の加入を検討する際は、
「単に保険料が損金になる」「解約時の返戻率が高い」だけで判断をせず、
保険金の受取り方や、検討している保険商品にどういう機能があるのか、
きちんと把握した上で加入されることをお勧めします。
今回は、保険金の年金受取りをご紹介しました。
その他にも、既に生命保険を活用している経営者様から、
「解約返戻率のピーク」対策や、
「満期金」対策など、
保険金と同様に分割して受け取れないかという相談も多くいただききます。
そのような場合でも、
【保険の機能】を上手く活用する事で分割して受け取る事が出来るかもしれません。
もしご関心がございましたら、
お気軽にヒューマンネットグループまでお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。