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2020年12月17日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
税理士の島崎です。
今年も残すところあとわずかとなりました。
先日、令和3年度税制改正大綱が発表されました。
大綱の話題でこのブログを書こうと思っていましたが、
これだという改正がなかったので、今年令和2年度の年末調整に関連して
基礎控除と給与所得控除について書こうと思います。
今年は基礎控除額の変更がありました。
昨年までは一律38万円の控除でしたが、
今年は10万円アップの48万円となりました。
ただし、合計所得金額が2,400万円を超えると基礎控除額は減額され、
2,500万円を超えると基礎控除の適用がなくなります。
私が所得税法を初めて学んだのは30年以上前になりますが、
基礎控除は憲法25条の
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」
に基づいていると習いました。
そして基礎控除額が少なすぎるという議論はずっとありました。
基礎控除額が10万円増額しましたが、
合計所得金額が2,500万円を超えると基礎控除額がなくなるというのは驚きです。
給与の収入金額から給与所得控除額を控除したものが給与所得となります。
給与所得控除は給与所得者の概算経費的な性格といわれています。
給与所得控除額は上限がありますが基本的に給与の収入金額に応じて増加していきます。
今年は給与所得控除額が減額となりました。
給与の収入が850万円までは控除額が10万円減額となります。
850万円超では10万円から25万円の減額となります。
控除額が減りましたので所得は増加します。
給与所得控除額が10万円減りますが基礎控除額が10万円増えますので、
高額の給与所得者を除けば給与所得者の所得税額に影響はないということになります。
どうして基礎控除額を増額させて給与所得控除額を減額したのでしょうか。
その理由は「働き方改革」にあります。
給与所得者以外のフリーランスの税負担の軽減を目的としているそうです。
目的はどのようであっても、
基礎控除を受けられない納税者がいるということに違和感を覚えます。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。