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後継者へ渡した自社株が思わぬ事態を引き起こす!?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは。経営者保険プランナーの橘田です。


経営者にとって財産の多くを占める自社株。

自身の相続時に、後継者が他の兄弟と揉めるのは避けたいと考え、

「生前に、社長から後継者へ自社株を低い評価額で渡したい」

と考えている方は多いのではないでしょうか。


しかし、社長から後継者へ自社株が上手に渡せたとしても、

その先に見落としがちなリスクがあることをご存知でしょうか。



<目次>
・後継者へ渡した自社株が思わぬ事態を引き起こす!?
・万一に備えた「財源」と「金庫株」の活用がカギ
・おわりに




後継者へ渡した自社株が思わぬ事態を引き起こす!?

社長から後継者へ自社株が渡った瞬間から、

その自社株は後継者の「財産」になります。


では、後継者が社長ご自身より先に、亡くなってしまった場合、

「財産」は、どのようになるかご存知でしょうか。


後継者に子供がいない場合は、配偶者の奥様が相続することになります。

配偶者と子供が自社株を相続したとしても、子供が小さい場合は、

奥様が実質的には支配することになるでしょう。


つまり、奥様が法人の経営権を握ることになるのです。



万一に備えた「財源」と「金庫株」の活用がカギ

経営に関わっていない経営者の奥様が

相続をきっかけに自社株を保有するケースは多く見受けられます。


法人に残された役員からすると、自社株を奥様が保有している以上、

何をするにも奥様にお伺いを立てなければなりません。

経営判断が遅くなり、会社に悪い影響を与える可能性が出てきます。


創業家にとっても、法人にとってもよい状況とは言えません。

では、事前に対策をしておくことはできるのでしょうか。


このようなケースでは、奥様が相続した自社株を法人で買取り

「金庫株」にすることで上記のようなリスクを軽減出来る場合があります。

しかし、リスクを軽減できるとはいえ、

自社株の評価が高騰していれば、法人は多額の資金負担を強いられます。


では、法人は自社株を買い取る資金をどのようにして捻出すればいいのでしょうか。

法人の運転資金から自社株の買い取り資金を捻出すると、

残された役員や従業員は不安になるのではないでしょうか。


自社株の買い取り資金は、法人で加入している生命保険の保険金で賄えるようにすることで、

法人は運転資金を減らすことなく、

奥様の自社株を買い取ることができます。


しかし、残された役員の立場からすると、

「先代社長への死亡退職金支払いや銀行借入の返済、会社の運転資金など

今後多くの資金需要が発生し、自社株を会社で買う余裕はない」

と反対意見が出る可能性があります。


自社株を保有し、経営権を確保している奥様とはいえ、

自社株の売買に関する役員の話し合いに奥様は参加できません。


生前に、社長から後継者へ自社株が移った段階で、

後継者に万一があった場合には、「強制的に法人で自社株を買い取ること」が出来るよう、

「取得条項付株式」(種類株)を活用し、

創業家の想いを実現する状態を作っておくことが重要です。




おわりに

相続が発生した場合、それぞれの立場によって利害関係が生じるため、

事前に準備しておかなければ、創業家の意図に反した状況が起こります。


また、数多くの相談経験のある弁護士でなければ、

揉める火種を漏れなく洗い出すことはできません。

あなたにとっての理想的な事業承継とは何でしょうか。


その理想的な事業承継へ導いてくれる相談相手はいますか。


当社では経営者に万一があった時に、

「家族と会社が揉めないための準備」として

「もめない設計図」というサービスを開始しました。


法人によってリスクが潜む箇所は異なります。

まずは、御社の現状やリスクについて専門家とご相談ください。

当社では税理士や弁護士と「保障・税務・法務」の

三位一体での課題解決のお手伝いをしております。






お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。

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