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2021年01月21日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、アシスタントの佐々木です。
2019年4月1日より順次施行されている働き方改革関連法ですが、
パートタイム・有期雇用労働法が改正され、
2021年4月1日より、同一労働同一賃金が中小企業に対しても適用されます。
(大企業は2020年4月1日から適用)
施行にあたり企業としてどのような対応をする必要があるのでしょうか。
同一労働同一賃金とは、同じ職場で同じ仕事をする正社員と非正規社員
(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)
との不合理な待遇や賃金格差を改善することにより、
多様な働き方を選択できることを目指すものです。
同一労働同一賃金が適用されると今までと何が変わるのでしょうか。
① 不合理な待遇差をなくすための規定の明確化
基本給・賞与・各種手当・福利厚生、研修制度等のあらゆる待遇について、
正社員と非正規社員の間で不合理な差をつけることが禁止になるため、
どのような待遇差が不合理にあたるかを規定等で明確にしておくことが必要になります。
② 待遇に関する説明義務
非正規社員は社員との待遇差の理由について
事業主へ説明を求めることができるようになります。
事業主は非正規社員より説明をもとめられた場合、
待遇差の内容や理由をきちんと説明する責任が生じます。
③ 行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争手続き(行政ADR)の整備
非正規社員と事業主の間でトラブルが生じた場合、
当事者の一方または双方の申し出があれば都道府県労働局において
無料・非公開の紛争手続き(行政ADR)を行う事が可能になります。
非正規社員であってもプライバシーが守られる体制となりました。
同一労働同一賃金については厚生労働省のサイトに内容やガイドラインがございます。
そちらも合わせてご参照ください。
l 同一労働同一賃金
https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/same.html
l 同一労働同一賃金ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html
2021年4月1日までに、企業が行うべき対応は次の6つになります。
① 労働者の雇用形態、待遇状況の確認
社内でパートタイム労働者や有期雇用労働者がいないか確認してください。
パートタイム労働者や有期雇用労働者がいる場合は、
賃金や福利厚生等あらゆる待遇について正社員と差があるのかを確認します。
② 待遇に違いがある場合、待遇差の理由を確認
待遇状況を確認した結果、差がある場合は
その差が不合理なものではないかどうか整理します。
③ 待遇に差がある場合は、その違いが不合理ではないことを説明できるようにする
待遇差について労働者から説明を求められたときに、
事業主には説明責任があるため働き方や役割、責任の違いに応じた差であり、
不合理なものではないことをきちんと説明できるようにしておきます。
④ 不合理な待遇差があれば改善する
待遇差を確認した結果、不合理な待遇差であった場合は改善します。
法律に違反した場合でも罰則はありませんが、
監督署から指導されたり、非正規社員から損害賠償請求を受け、
トラブルに発展する可能性もありますので、
出来るだけ速やかに待遇差の改善を行うことをおすすめいたします。
待遇差の解消をどうすればいいか分からない方は、
こちらも厚生労働省のサイトにマニュアルがございますので
一度確認してみてはいかがでしょうか。
不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(業界別マニュアル)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03984.html
同一労働同一賃金の制度が始まる以上、
企業は制度に沿った対応をしていかなければなりません。
企業にとっては人件費が高くなったり、
人事制度の見直しが必要となる等デメリットが生じる可能性はありますが、
待遇改善により非正規社員のモチベーションがアップし生産性が向上したり、
多様な働き方を選択できることで社員の定着率向上、
優秀な人材確保に期待が持てるというメリットもあります。
ピンチではなくチャンスと捉え前向きに
職場環境の改善に取り組んでいくことが大切だと考えます。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。