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2021年02月02日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。
経営者保険プランナーの畑元です。
一般的に多くの経営者様が、顧問の税理士先生からのアドバイスで
役員退職慰労金規程(以下、規程)を一度は作成したことがあるのではないでしょうか。
しかし、世の中には、経営者に万一のことがあった場合に、
法人とご遺族の間で役員退職金支給をめぐり、裁判が行われているケースがございます。
そこで、本日は、役員退職慰労金規程があっても、
規定通り死亡退職金が支払われない原因の一つをお伝えできればと思います。
一般的には、役員の方が退職する場合に、役員退職慰労金規程(以下、規程)があれば、
役員退職金の支給額や支払い時期などをスムーズに決定することができます。
また、税務調査で役員退職金の金額の算定根拠を求められた場合も、
この規程を提示することで、算定根拠を示しやすくなります。
とても便利な規程といえるかもしれません。
経営者様自身も「この規程さえあれば、自分に万一のことがあっても、家族へ死亡退職金が
ちゃんと支払われるだろう」と考えていらっしゃるのではないでしょうか。
この規程は、様々な文献やインターネット上に雛形がございますので、簡単に作成できます。
あとは取締役会で決定するだけです。
しかし、一般的な雛形を参考にして作成された規程には注意が必要です。
将来、経営者である自分自身に万一のことがあった場合に、
ご家族が死亡退職金を受け取ることができない可能性があります。
一般的な役員退職慰労金規程の雛形には、下記の文言が記載されています。
(退職慰労金額の決定)
第 〇 条 退職した役員に支給すべき退職慰労金は、次の各号のうち、
いずれかの額の範囲内とする。
1)本規程に基づき、取締役会が決定し、株主総会において承認された額。
2)本規程に基づき、計算すべき旨の株主総会の決議に従い、取締役会が決定した額。
(支給時期および方法)
第〇条 退職慰労金の支給時期は株主総会直後の取締役会での決定後2ヵ月以内とする。
但し、経済界の景況、会社の業績いかん等により、当該役員又はその遺族と
協議の上、支給の時期、回数、方法について別に定めることがある。
(特別減額)
第〇条 取締役会は、退職役員のうち、在任中特に重大な損害を会社に与えたものに対し、
第△条により算出した金額を減額することができる。
上記をご覧いただいて、お分かりいただけたと思います。
規程には、状況に応じて、役員退職金額を調整できるようになっているのです。
死亡退職金は、家族にとって、
まとまった現金を受け取れる貴重な財源です。
法人とご遺族で争うことなく、
確実に死亡退職金をご遺族が受け取れる状況を作るお手伝いを
我々はしております。
「自分の会社の場合は、どのようになるのだろうか」と感じた方や
ご不明な点等ございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。
少しでもお役に立てる情報提供ができれば、幸いです。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。