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2021年03月02日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。
クリエイティブチームの齋藤です。
年に4回お届けしている当社のお客様向け季刊誌、
「humanletter」の春号が完成しました。
「humanletter」では経営者に役立つ情報や、
当社サービスについてご案内しております。
オフィシャルサイト上でもお読みいただけますので、是非ご覧ください。
「humanletter」冬号に引き続き、
経営者のリスクマネジメント事例、パート5!
今号では、株主が後継社長を追い出したことにより、
会社の業績が急速に悪化した事例について解説しております。
B社の社長a氏は、突然の病に倒れて入院してしまいます。
幸い一命は取り留めたものの、経営への復帰は困難な状況でした。
そのため、病室で今後の経営について打ち合わせをし、
顧問税理士に提案されたスキームを実行する予定になっていましたが、
しかしその実行前に社長が亡くなってしまったのです。
a氏は生前に公正証書遺言を作成しており、
自社株や死亡退職金について明記してありましたが、
それだけでは対策が不十分でした。
そのため、後に大きなトラブルが生じてしまいます。
a氏の後任は、会社のナンバーツーである専務e氏が選出されましたが、
相続により筆頭株主になった長女c氏をはじめとする創業家との間でもめて、
最終的に後継社長e氏が会社から追放されてしまったのです。
優秀な営業マンだった後継社長e氏が、その後同業会社を設立したことにより、
中核メンバーの数人も退職してしまいます。
B社は売上が大きく減少して、当期赤字に転落と大打撃を受けました。
このような事態を避けるための解決策を
あわせてご紹介しておりますのでぜひご一読ください。
そもそもなぜ、「死亡退職金」の支給を確実にしておかなくてはならないのでしょうか。
それは、会社の経営権で、個人の財産でもある自社株という特殊な財産を相続するからです。
自社株は、会社経営に関わっていないオーナー社長の家族にとっては、
必要のない財産です。また、未上場株のため換金性が乏しいです。
一方、配偶者が会社経営に直接関与をしていなければ、
社長が受け取っていた役員報酬がなくなってしまいます。
さらに、株価が高騰している場合、家族が納税する相続税は高額になります。
その結果、思っている以上に現金が必要となり、大きな負担になる事も考えられます。
これらの財源となるのが「死亡退職金」になるため、確実に支給する必要があるのです。
しかし、「死亡退職金」はその時の会社の経営状況によっては、
十分な金額が支払われない可能性があります。
また、支給の際に会社に関係のない配偶者が、
会社の幹部や金融機関との協議を行わなくてはいけないため家族に負担がかかります。
そうならないためには、どういった対策が必要なのでしょうか。
それは、オーナー社長が亡くなった後に、
「死亡退職金」が確実に支給される対策を実行しておくということです。
特に下記のようなオーナー社長は要注意です。
① 自分の子供がまだ学生である40代・50代の社長
② 配偶者が会社の経営に直接関わっていない
③ 株価が高騰している
④ 議決権を51%以上持っていない
まずは、現状で財源が十分に足りているのか、
不足しているとしたら、どの位なのか確認をしておきましょう。
その他、本誌の内容は下記の通りです。
●ヒューマンネットワークチャンネルのご案内
ヒューマンネットワークチャンネルは、相続・事業承継等、
オーナー社長特有の課題を専門家の方々が解説した約10分間の動画を掲載していきます。
ご興味のある方は下記URLよりご覧下さい。
https://www.humannetwork.jp/service/channel/
●humanletter読者様専用ページのご案内
いつもhumanletterをお読みいただいているお客様に、
よりスピーディーにお役立ち情報をお届けするため、
読者様専用WEBページをご用意しております。
弊社最新小冊子を、3冊まで無料でご覧いただけます。
専用ページにつき、アドレスなどの詳細はhumanletter誌面をご確認ください。
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下記よりバックナンバーもご覧いただけます。
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