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2021年03月16日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。クリエイティブの西田です。
昨年12月に自民党から発表された税制改正大綱では
「贈与税と相続税の一体課税」につき「本格的な検討を進める。」と明記されました。
これが実現すれば、生前に贈与した財産も相続財産に加算されることになります。
多くの経営者が行っている、
毎年の暦年贈与を繰り返すことによって相続財産を減少させ、
相続税を圧縮する方法が使えなくなります。
現時点で、具体的な改正時期や内容は未定です。
改正時期は、過去から推測して実際の施行までは
3年程度の時間はかかるのではないかと言われています。
また改正内容については、諸外国の例が参考になります。
日本は現在でも相続開始前過去3年分の贈与については相続税の対象となりますが、
例えばアメリカでは過去に贈与した全てが、
イギリスは7年、ドイツ10年、フランス15年となっています。
もっとも厳しい改正の場合、アメリカと同様、過去に贈与した全て、
つまり生前贈与した額はすべて相続税の対象になる可能性もあるかもしれません。
ではこうした状況のなか、今からできることは何でしょうか?
方法の1つとして、改正までの期間にできる限り多くの贈与をしておくことが考えられます。
ただし、贈与の額によっては税金がかえって高額になり、
結果的に相続税以上の税負担になってしまっては意味がありません。
110万円の非課税範囲での暦年贈与をされている経営者の方は多いかと思いますが、
特に経営者の場合、自社株という特殊な財産をお持ちです。
この自社株に対して相続時精算課税制度を検討するのも有効です。
相続時精算課税制度の詳しい説明は割愛しますが、
メリットの一つとして、贈与時に財産評価額を固定することが可能です。
従って、将来自社株の評価額が高騰したとしても、
相続時精算課税制度を使って贈与していれば、
相続時には、贈与時の価額で評価されるため、相続税が有利に働きます。
しかし、一度相続時精算課税制度を適用すると、
従来の暦年贈与に戻ることが不可能ですので、より慎重な検討が求められます。
贈与とは相続対策における手段の一つにすぎず、
極端な贈与を行った結果、相続時に家族が争う火種を作ってしまっては、
円満な相続を迎えることはできません。
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