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2021年03月18日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは!経営者保険プランナーの中村です。
3月といえば確定申告の季節ですね。
この時期になると多くの経営者の方は「個人にかかる税金ってこんなに高いのか!」
と驚かれるのではないでしょうか。
本ブログでは、経営者の皆様にぜひ知っておいていただきたい
「効率的に社長個人へお金を残す」方法についてお伝えします。
冒頭で重税感をお持ちの経営者が多いというお話をさせていただきましたが、
最近報酬を変えていないのに、なんだか手取りが減ったなと感じたことはないでしょうか。
こちらの図をご覧ください。
「基礎控除額」と「給与所得控除」の変化をまとめてみました。
*給与等の収入金額が660万円未満の場合には、表にかかわらず、
所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)により
給与所得の金額を求めます。
まず、基礎控除についてですが
合計所得金額に対する控除が一律38万円だったものが
2020年以降、合計所得額が2,500万円を超える方は0円になってしまいました。
さらに給与所得控除は収入金額1,000万円を超える方は
上限220万円だった控除が195万円まで縮小されています。
控除が縮小される分税額が増えることになり、
結果個人の手取りが減ってしまいます。
さらに追い打ちをかけているのが「超過累進税率」です。
超過累進税率とは、報酬が上がれば上がるほど税率が上がる仕組みで、
たとえば年収が5倍になると税額(社会保険料・住民税含む)が35倍になってしまい
報酬の割に手取りが残らないという現象が起こるのです。(下記図参照)
※配偶者(所得なし)を有し、一般の扶養親族1人として計算する(介護子育て世帯ではない)。
※住民税の均等割および調整控除は考慮しない
※復興特別所得税上乗せ後の税率
※上記表は2020年分の所得税・2021年度分の住民税の金額
※少数第二位より四捨五入
では、高額所得者の皆さまはどのようにしてお金を残せばいいのでしょうか。
役員報酬の増額では手取りがなかなか増えないとしても
上手にお金を残していかなければいけません。
下の図をご覧ください。
所得は全部で10種類あり、代表的な所得が「給与所得」です。
これら10種類の所得の中で「退職所得」は優遇されているといわれています。
退職所得には、3つの大きなメリットがあります
① 在任年数に応じた退職所得控除
② 課税所得を1/2にできる
③ 分離課税
これらのメリットがあるからこそ、受け取れる退職金をフル活用することが
経営者のみなさまにとって最大の資産形成となります。
そこで弊社では退職金に関する小冊子を作成しております。
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