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2021年04月08日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、人事総務部の松下です。
今日は会社で加入している雇用保険の教育訓練給付制度についてお伝えいたします。
雇用保険は政府が管掌する強制保険制度です。
加入していない場合、事業主は「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」
という罰則が科されます。
企業の労働者が加入対象で、経営者や個人事業主は加入することができません。
育児休業給付金、介護休業給付金、失業給付金など、
社員に何かあった時に役立つ雇用保険というイメージですが、
教育訓練給付制度は平時の際でも活用できる、知っていただきたい制度です。
働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援し、
雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とし、
教育訓練受講に支払った費用の一部が支給されるものです。
(厚生労働省ホームページ抜粋)
国が定める特定の教育訓練講座を受講した場合に、
実際に掛かった費用の一部を国が負担してくれるため、
スキルアップのために資格を取りたいが学習費用が高くなかなか手を出せない、
という社員の方におすすめします。
情報処理技術者資格、簿記検定、訪問介護員、Webデザイナーを目指す講座など、
職業能力開発を支援する様々な講座が多数指定されています。
(専門実践教育訓練、一般教育訓練、 特定一般教育訓練から選択)
講座の一覧及び指定の教育訓練施設は、
厚生労働省の「教育訓練講座検索システム」にて確認できます。
主に下記の4つが挙げられます。
●特にニーズの高い一般教育訓練の講座を例に挙げると、
入学金・受講料・教材費の20%相当額(上限額10万円)が国から給付されます。
なお、20%に相当する額が4千円を超えない場合は支給されません
●手当がもらえるのは、対象の訓練が終了し申請手続きを終えた後になります
●教育訓練給付金を1度受給した人は、次の受給まで3年の期間を空けなければいけません
●本人がハローワークへ申請します
複数の資格取得を予定している、
同じ資格でも初級・上級のように段階が分かれている場合は、
金額が高い方で申請するなど、
できるだけ多く給付金をもらえるように動かれるのがお得です。
この制度は社員の主体的な能力開発の支援のため、会社側が強制できず、
福利厚生や自己啓発制度に組み込むことは難しいです。
しかし、社員のスキルアップにおいて会社が当該制度を紹介する分には問題ありません。
詳細はハローワークや民間の大手教育機関のホームページに記載しております。
企業の能力育成の一助になれば幸いです。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。