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2021年05月06日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。クリエイティブチームの小林です。
クリエイティブチームでは経営者のみなさまへ
日頃、お役に立つ情報発信を行っております。
本日のテーマは会社の「株価」についてです。
会社の株価は会社の実力を表す点数のようなものですから、
本来は高いほうが好ましいものです。
一方、株価の高騰は相続税や贈与税といった
「承継に関わるコスト」が多額になってしまう
という問題を引き起こします。
そこで、事業承継や相続が社長様の視野に入ってきたとき、
適切なタイミングで「あえて」一時的に
株価を引き下げる対策が有効になります。
非上場企業の株式は公開市場で流通していないため、
価格がいくらなのかは「評価」して決めるしかありません。
相続が発生した際には、相続税法で、
非上場株式の評価は会社の内容(会社の規模や株主構成など)によって
評価方式が明確に定められています。
多くの非上場企業が「類似業種比準価額方式」と
「純資産価額方式」のどちらかまたは両方の適用を受けます。
詳しくは触れませんが、いずれの方式においても、
毎期利益を多く計上している優良企業ほど株式の価額は高くなります。
そこで、事業承継・相続の時期を見据え、
「承継に関わるコスト」を抑えるためには、
一時的に株価評価を引き下げる必要があります。
本当にそんなことできるのか?と
お思いの方もいらっしゃるかもしれませんが、
結論として「一時的に株価評価を引き下げることは可能」です。
しかも、相続・事業承継専門の税理士に
ヒアリングさせていただいたところ、
合法的な手段で、実際に過去実行したことのある事例が
なんと11個もあったのです。
そこで早速弊社ではこのヒアリング内容を
小冊子「スムーズな事業承継のために
トコトン株価を引き下げる11の方法」
(以下:本冊子)としてまとめました。
本冊子では、株価を引き下げる11の方法それぞれの
具体的なポイントや注意点をわかりやすく解説しています。
自社株評価を引き下げたいとお考えの経営者様に
必ずお役立ていただける内容となっております。
下記URLより「小冊子『トコトン株価を引き下げる11の方法』希望」と
ご記入の上ご請求ください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。