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2021年06月10日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。宅地建物取引士の小佐々です。
亡くなった人の不動産を相続で取得した時、
その不動産に対する「相続登記」を行いますが、
手続きに手間や費用がかかるので後回しにしたくなる方もいるでしょう。
ところが、相続登記を放置すれば思わぬトラブルを引き起こすだけでなく、
直接相続に関わらない親族にも負担をかけてしまうことがあります。
今回は相続登記を放置したことでおこるデメリットを事例とあわせてご紹介します。
自分だけでなく、親族が不動産の相続人となった方もぜひご覧ください。
相続登記とは、亡くなった人の不動産を相続で取得した時に行う手続きです。
これにより不動産の名義が変更されて、売却活動などができるようになります。
手続きには相続人全員の戸籍謄本や住民票の写しが必要です。
また、不動産は協議の上で特定の人にのみ相続させることが多いので、
その場合は遺産分割協議書を作成することになります。
遺産分割協議書の作成には相続人全員の実印と署名が必要です。
さらに協議書を法務局へ提出する際に相続人全員の印鑑証明書が必要です。
相続登記を放置した時のデメリットは様々ですが、
ここでは相続人が高齢になったときに起こるデメリットを紹介します。
相続した不動産は亡くなった人の名義のままだと相続人全員の共有の状態となります。
そのため相続人本人も亡くなり、そのまた子供が相続をした場合は、
その子供も共有名義の一員となってしまいます。
そうなるとだれの名義にするかでもめる可能性が高まりますし、
そもそもだれが相続人なのかを特定するのに長い時間がかかってしまうこともあります。
また、相続人が高齢になり自力で売却活動ができなくなってしまえば、
それだけ手続きや必要書類の取得・作成に手間がかかってしまいます。
実際に起きた相続登記未了によるトラブルを紹介します。
田中さん(仮)は高齢で施設生活となった叔母から、
自宅の売却活動をしてほしいと依頼を受けました。
というのも、叔母の家庭は子供に恵まれなかったので、
自分の子供のようにかわいがっていた田中さんに売却を依頼したのです。
この物件は叔母と亡くなった叔母の夫との共有名義で、
叔母の夫が亡くなったときに相続登記をしていませんでした。
そのため田中さんは叔母の代わりに相続登記の手続きを進めることになったのです。
しかしここである問題が発生します。
実は、叔母の夫には7人の兄弟がいたため、
叔母だけでなくその兄弟たちも相続人の一員でした。
前述のとおり、相続登記の手続きを進めるには遺産分割協議を経て、
必要書類を集めなければならないですが、
田中さんから見て叔母の夫の兄弟たちとなるとほぼ赤の他人です。
いくらかわいがってもらった叔母のためとはいえ、
自分と全くつながりのない人に手続きの依頼をするのは手間です。
さらに相続人は高齢の方ばかりなのですでに亡くなっている可能性もあります。
その場合は亡くなった方の子供も相続人の一員となるため、
さらに手間が増えてしまうこととなります。
幸い田中さんは司法書士の助力を得て相続登記を済ませ、
叔母の物件を売却することができましたが、
通常通り売却するのに比べて何倍もの手間と費用をかけてしまうことになりました。
相続登記は面倒だと感じる方も多いですが、
すぐに手続きを済ませておかないと後々さらに面倒なことになる可能性が高いです。
さらに、自分に万一のことがあれば、
自分の子供や親族に負担をかけてしまうことにもなりかねません。
将来のリスクを回避するためにも、お早目の手続きをお勧めします。
また、ヒューマンネットワークでは、
相続に関するリスクを回避するための様々な情報をご提供しています。
相続に関するご相談がありましたら、お気軽にご連絡ください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。