最新の投稿
アーカイブ
2021年07月01日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
税理士の島﨑です。
最近、ホールディングス、プライベートカンパニー、
資産管理会社などという言葉をよく耳にします。
それぞれどんな特徴があるのでしょうか。
ホールディングスは持株会社ともいわれ、子会社の株式を保有する会社です。
株式を保有するだけで事業を行わない「純粋持株会社」と
事業を行う「事業持株会社」とがあります。
ホールディングスを作るのには新たに法人を設立する方法と
組織再編を利用する方法があります。
ホールディングスを設立する目的はグループ経営のため、
意思決定の集中化のため、
事業承継のためなど様々です。
これらの目的が複合的になる場合もあります。
プライベートカンパニーはその言葉のイメージ通り、
オーナー社長個人とそのご家族のための法人です。
事業会社では他人である役員も従業員もいて、
社長がご自身の利益だけを追求することはできません。
そこで、プライベートカンパニーを設立して活用します。
しかしうまく活用できず休眠会社となっていることも多いです。
その文字通り、資産の管理を会社でしていきます。
有価証券や不動産を管理していきます。
その目的は相続税対策や、
本業の会社ではやりにくい投資などの資産運用などがあります。
ホールディングスもプライベートカンパニーも、
資産管理会社も法人に違いはなく、
その法人の利用の目的から呼び方が変わっているのです。
一つの法人で、ホールディングスでも、プライベートカンパニーでも、
資産管理会社でもある法人もあり得ます。
これら法人の活用は多少複雑かもしれません。
そこで今回、私と芦辺税理士とでセミナーを開催いたします。
その内容は以下となります。
ふるってご参加ください。
経営者の資産を守るホールディングス・プライベートカンパニーの活用法
開催日 2021/07/07(水)
開催時間:13:30~15:30
会場:大手町ファーストスクエアカンファレンス
ルームD または オンライン
参加費:5,000円(税込)/1名
定員:会場参加:20名(先着順)
セミナー概要
第1部 事業承継のためのホールディングスの活用
~目的に合った作り方とその効果~
・目的にあったホールディングスの作り方
・銀行スキームのホールディングスの仕組み~メリットとデメリット~
・借入ゼロでホールディングスを作る仕組み~組織再編によるホールディングス~
・株価対策のためのホールディングス~株式移転~
・議決権を集約するためのホールディングス ほか
講師
税理士法人東京会計パートナーズ
代表税理士 島﨑 敦史
第2部 失敗しないプライベートカンパニーの活用法
・プライベートカンパニーとは
・プライベートカンパニーの活用
・よくあるプライベートカンパニーの問題点とは
・売上確保の方法とは
・プライベートカンパニーの設立ポイント ほか
講師
税理士法人東京会計パートナーズ
税理士 芦辺 敏文
-参加者特典-
・講師による無料個別相談
★当セミナーは終了致しました。
◆その他の開催予定セミナーはこちら◆
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。