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2021年07月27日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
皆さんこんにちはCFPの望月です。
今回は、日頃より多くのオーナー社長からご相談をいただく「役員報酬の考え方」
について紹介します。
一般的にオーナー社長の場合、自身の役員報酬額は自由に設定できると思います。
しかし、役員報酬をいくらにしてもいいのかと言えば答えはNOです。
法人税法上、過大な役員報酬は損金不算入となります。
つまり税務否認されるリスクがあるということです。
では、「過大な役員報酬」になる基準はあるのでしょうか?
実は、過大と判断される要素となる判断基準として、2つの基準があります。
この2つの基準を意識して役員報酬の金額設定を考えていくことが重要です。
では、その2つの基準とは何でしょう?
過大な役員報酬となる基準として「形式基準」と「実質基準」の2つがあります。
「形式基準」とは
会社の定款または株主総会などの決議で決まった役員報酬の金額をいいます。
仮に、定款や株主総会の議事録に役員報酬についての取り決めがなければ、
たとえ少額でも過大報酬と認定され損金不算入となる可能性があります。
よって必ず役員報酬額を議事録に残し、
その金額の範囲内で役員報酬を支給することが不可欠です。
「実質基準」とは
では議事録に記載した役員報酬額の範囲内であれば、
否認リスクがないかといえばそんなことはありません。
その金額が、社長の職務内容などから判定して不相当に高額な場合は、
過大な役員報酬として否認されるリスクがあります。
その判断基準を「実質基準」と呼んでいます。
税法では次の4つを「実質基準」としています。
① 当該役員の職務の内容
② その法人の収益状況
③ その法人の使用人給与の支給状況
④ その法人と同種・同規模法人等の役員報酬の支給状況
実際に過去の税務否認事例を見ますと、
「会社の売上の伸び率」「利益の伸び率」と比べ
「役員報酬の伸び率」がかなり高いことを根拠にしているケースや「従業員の給与」は低く、
横ばいなのに役員報酬のみが高額で上昇しているケースなどが理由とされています。
弊社では本内容を「オーナー社長の給与はいくらにしてもいいの?
~否認事例から見る適正な役員報酬の決め方」としてレポートにまとめました。
レポートでは、上記内容に加え
損金計上できる役員報酬3つのパターン
役員報酬を決めるうえでの4つの着眼点
過大な役員報酬の否認事例
役員報酬を増額せずにオーナー社長の手取りを増やす方法
について記載しております。
ご興味がございましたら下記URLよりレポート
「オーナー社長の給与はいくらにしてもいいの?~否認事例から見る適正な役員報酬の決め方」希望
とご記入の上ご請求ください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。