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2021年08月17日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。
新規営業部の渡邊です。
コロナウイルスが流行して2度目の夏がやってきました。
徐々にワクチン接種者も増えており
このまま早く収束してくれるのを願うばかりです。
また、最近はこのような状況だからこそ万一に備えて
保障を確保しておきたいというお問い合わせを頂きますが、
生命保険は保険料を支払えば加入できるというものでもありません。
申込時のお身体の状況によっては条件がついたり
断られる可能性もあります。
もし、契約の際に加入したいが為に事実を告知しなかった場合、
告知義務違反に該当する場合があります。
今回は、告知の義務についてご紹介したいと思います。
ほとんどの生命保険商品には、加入時にお身体の状況を告知する義務があります。
被保険者が故意または重大な過失によって、
現在の健康状態や過去の傷病歴に関して事実を告げない行為又は
事実と異なる告知をすることを告知義務違反といいます。
例えば、うつ病と診断されており、投薬を受けているが
告知書にはうつ病と診断されていることを隠して加入をし
後日、うつ病が原因で入院をした場合告知義務違反となります。
告知義務違反が発覚した場合契約解除となります。
契約が解除されればその時点で解約返戻金があれば
払い戻されますが、保険料全額ではないので
損をしてしまうことになります。
また、違反をした記録が保険会社の履歴に残るので
再度保険に加入することも難しくなります。
保険に加入するには健康状態の告知がほぼ必須となります。
(一部、告知なしで加入できる商品もあります。)
もし、健康状態が不安で加入が難しい場合であっても
保険会社ごとに健康状態の引受の目安は違います。
保険会社によっては加入可能な商品が見つかるかもしれません。
弊社では現在23社の保険を取り扱っていますので
お客様一人一人の状況に合った保険をご紹介させていただいております。
保険加入をご検討の場合はぜひお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。