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2021年08月19日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
営業アシスタントの菊地です。
先日、緊急事態宣言の期間延長とともに対象地域の追加、
また、新たに10県にまん延防止等重点措置を適用することが発表されました。
新型コロナウイルス感染症が拡大する状況下において、
一部保険会社では、影響を受けられた方々を支援するため
「保険料払込猶予期間延長」「保険料分割払い」「無金利貸付」など、
取り扱いを実施・適用期間を延長しております。
本日は、お客様からの問い合わせが多い「保険料払込猶予期間延長」について
ご紹介したいと思います。
保険には一定の猶予期間が定められております。
期間内に払い込めば契約は支障なく継続される一定の期間を「保険料払込猶予期間」と言います。
「保険料払込猶予期間」は、加入している保険の契約形態・約款によって異なりますが、
年払いであれば契約日から数えて2ヶ月以内に保険料お振込みが必要となります。
猶予期間に保険料のお支払いがない場合、保険は失効となります。
(失効については割愛させていただきます)
ご契約を継続するため保険料の払込期間を、保険会社が定める日から数ヶ月間
(6ヶ月~9ヶ月間)延長する特別な措置の一つが「保険料払込猶予期間延長」になります。
前述のとおり、保険料のお支払いが「保険料払込猶予期間」を超えてしまっても、
契約を継続させることができます。
申請方法については、保険会社によって異なりますが
ご契約者様からのお電話でお申出いただくことで適用可能な保険会社がほとんどです。
代理店経由でも取扱い可能の保険会社もございます。
保険料払込猶予期間の延長は、
新型コロナウイルスの影響を受けられたお客様への
特別扱いとして実施しておりました。
しかし、さらなる影響の拡大・長期化を踏まえて、
「適用期間の延長」や「保険料の分割払い」等の取り扱いを各保険会社実施しております。
※保険会社により異なります。
現在、ご契約者様が「保険料払込猶予期間延長」の措置を受けることで
保険契約を継続する手段の一つとして、
「コロナ特別措置」を一度検討してみてはいかがでしょうか。
お取り扱いの詳細につきましては、弊社までお気軽に問い合わせください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。