最新の投稿
アーカイブ
2021年08月31日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。経営者保険プランナー1年目の矢野です。
ヒューマンネットワークに入社してから5か月近く経過し、
経営者の皆様とご面談する機会が増え、日々勉強させていただいております。
さて、経営者の方とお話をする中で、役員借入金に関するご相談を受ける機会がありました。
法人が役員借入金を利用する理由としては下記のような理由が多く見受けられます。
・資金不足による個人の立て替え
・法人設立時の開業費等の費用など
役員借入金の多くが法人設立当初に行われ、そのまま残っているケースが多いように感じます。
そこで今回は、法人が役員借入金を抱えるリスクや、清算方法についてご紹介いたします。
では、役員借入金をそのままにしておくとどのようなリスクがあるのでしょうか。
① 銀行からの評価に悪影響がある
役員借入金があると銀行からの評価が下がり、融資を受けることができない、
適用される金利が高くなるなどの不都合を生じる場合があります。
② 相続税の課税対象となる
万が一社長様に何かあった場合、社長個人が会社に貸し付けている金銭(債権)は、
相続財産となり相続税の課税対象となります。
③ 債権放棄をした場合、法人税の課税対象となる
役員借入金を債権放棄することができますが、
法人としては「債務免除益」となり、法人税の課税対象となります。
このように様々なリスクがあります。ではどのように精算していけば良いのでしょうか。
役員借入金の清算方法としては下記の様な方法が挙げられます。
・債権放棄
・暦年贈与
・代物弁済 等・・・
様々ありますが、今回は代物弁済についてお伝えいたします。
代物弁済とは、現金に代わる価値のあるモノで返済を行うことです。
例えば、会社で所有している土地や建物、生命保険などでも活用できます。
※価格については購入時の価格ではなく、現在の価値で評価をする必要があります。
その中で、多くの法人で利用されている「生命保険を活用した代物弁済」をご紹介致します。
生命保険で代物弁済を行う事で下記のメリットがあります。
① 解約返戻金のあるタイプを活用することで、
保険料の一部を法人の経費にしながら返済原資を貯めることができる。
② 途中で資金が必要になった場合には、生命保険を取り崩して現金化することができる。
※途中で生命保険の一部を解約した場合には、予定していた返済原資よりも減少します。
③ 社長に万一があった際には保険金が役員借入金の返済原資になる。
④ 短期間で貸付金返済と資産形成を同時に図ることができる。
生命保険を活用することで、上記のようなメリットが享受できます。
今回は、計画的な貸付金の返済と同時に社長様個人の資産形成を図る事ができる、
「生命保険を活用した代物弁済」をご紹介させていただきました。
保険を活用した代物弁済プランは、会社への貸付金や状況により、効果が異なります。
「どの清算方法がいいのかわからない」「代物弁済の具体的な活用法を知りたい」
などご関心がございましたら、お気軽に弊社までお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。