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2021年09月09日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。営業サポート部の福島です。
大きな社会的役割と重い責任を持つ経営者には、
会社経営をする上で避けられない資金の借入を伴う連帯保証など、
やむを得ず債務を抱えるケースがあるかと思います。
そういった借金がある状態で、もし万が一亡くなられたとき、
その方を契約者・被保険者とした生命保険契約の死亡保険金の受取人が
相続放棄をした場合、死亡保険金を受け取ることができるのでしょうか。
今回のブログでは、「相続放棄した場合、死亡保険金は受け取れるのか?」について、
お伝えいたします。
結論から申し上げますと、
契約者と被保険者が同一人の場合、受け取る死亡保険金は死亡した人の財産ではなく、
保険金受取人の固有の財産とみなされるため、
相続放棄しても死亡保険金は受け取ることができます。
但し、この死亡保険金は、税制上「みなし相続財産」として相続税の課税対象になるため、
いくつかの注意点もございます。
①生命保険金の非課税金額の適用を受けられません
相続を放棄した場合は相続人とはみなされないため、
相続人が保険金を受け取る場合に「500万円×法定相続人数」の額が非課税となる
生命保険金の非課税金額の適用を受けることはできません。
但し、相続放棄をした本人は非課税の適用を受けることはできませんが、
非課税金額を計算する際の法定相続人の人数には相続放棄をした人も含めます。
例えば、法定相続人が(妻)・(子A)・(子B)の3人で、
死亡保険金受取人が(妻)・(子A)で、その中で(子A)が相続放棄した場合、
(子A)は死亡保険金を受け取れますが、非課税の適用は受けられませんが、
(妻)は「500万円×3人=1,500万円」まで非課税の適用を受けられます。
②相続放棄した場合も、相続税の基礎控除は適用されます。
相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人数」です。
先ほどの例の場合、
法定相続人が(妻)・(子A)・(子B)の3人全員が相続放棄した場合でも、
相続税の基礎控除は適用され、
基礎控除額は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となります。
死亡保険金が基礎控除額の範囲内であれば、相続税はかからないことになります。
相続放棄をしても相続人が受け取ることのできる死亡保険金は、
相続という場面において重要な役割を果たす可能性があります。
弊社では、お客様が事業承継で遭遇する問題の解決を、
弁護士、司法書士、税理士、公認会計士を交えた、
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