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2021年10月28日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。営業サポート部の宇田川です。
保険料のお支払いが困難になった際、
保障金額を変更したくない場合は解約するしかないと
思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は保障金額を変更せずに契約を継続させる方法の一つである、
自動振替貸付制度についてご紹介いたします。
年払いのご契約の場合、契約応当日の2カ月先までが保険料払込猶予期間となり、
保険料払込猶予期間中にご入金がなかった場合、保険契約は失効となります。
【例】
契約日:2021/10/1
保険料払込猶予期限:2021/12/1
失効日:2021/12/2
しかし自動振替貸付制度を付加すると、
保険料払込猶予期間にお支払いがなかった場合でも、
保険を解約したときに戻ってくるお金(解約返戻金)の一定範囲内で、
保険会社が自動的に保険料を立て替えてくれる制度となります。
保険料の払込忘れや、保険料引落口座の残高不足により、
保険料のお支払いができていなかった場合でも、付加することにより、
自動的に保障を継続することができます。
この制度は加入時に付加できなくても、
途中付加も可能であり、別途保険料はかかりません。
もちろん途中で解除する事も可能です。
自動振替貸付を適用している場合、いくつか注意があります。
(1) 失効させるには解除が必要
解除をし忘れると保険契約は有効中のままになり、失効とはなりません。
保険料が別途かからないことから、保険料払込期限が近付いたら確認が必要です。
(2) 解約する際は立て替えた分を差し引かれる
自動振替貸付という名の通り、貸付のため、解約する際には、
保険料を立て替えた分を差し引いた金額が解約返戻金となります。
そのため未返済のまま満期を迎えたり、支払事由が発生したときは、
保険金・給付金から、その元金と利息が差し引かれるため、
思っていた金額より少ないと思ってしまう可能性があるため注意が必要です。
また同じ貸付という名前がつく「契約者貸付」は現在コロナ特別措置として、
利息がない保険会社、保険種類もございますが、
この自動振替貸付は適用にはなりません。
そのため利息がかかる事もご注意ください。
(利息は保険会社、保険種類によって異なります。)
(3) 解約返戻金がない商品には適用不可
この制度は、制度適用時点の解約返戻金から保険料をお支払いする制度のため、
解約返戻金がない商品には、付加することができません。
自動振替貸付制度を利用することで、
失効を防ぎ、保険料のお支払い忘れや、引落残高不足であっても、
保障金額を変えずに保険契約を有効にすることが可能です。
しかし失効希望の場合、この制度を解除し忘れると、
保障は有効中となり失効とはならないため、注意が必要です。
今回は、保障金額を変えずに保険契約を継続する方法をご紹介いたしましたが、
そのほかにも方法はございます。
保険料の払方方法や今後の保険をどのように活用していけば良いのかなど、
ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。