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2021年11月30日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、営業サポート部の渡邊です。
今年も残すところあと1か月となりました。
年末に向けて業務が忙しくなる時期ではありますが
年末調整の時期でもあります。
従業員の方の申告書の提出が終わり、
これから年末調整を始める法人様は多いのではないでしょうか。
年末調整を行うことで、様々な控除を受けることが出来ます。
その中でも代表的なのが生命保険料控除です。
個人の生命保険料控除には3種類ありますが、
年末調整できちんと申告しなければ控除を受けることが出来ません。
ですが、申告書提出後でも控除が間に合うことはご存知でしょうか。
今回は、保険料控除の種類とまだ間に合う控除の申請方法についてご紹介します。
保険料控除とは、所得控除の1つです。
その年に支払った保険料に応じて一定の金額が
契約者の所得から差し引かれる制度で
その分だけ課税対象額が少なくなり
所得税、住民税の負担が軽減されます。
保険料控除は、生命保険、年金保険、介護保険の
それぞれ3つの保険料から控除が受けられます。
年間8万円以上保険料を支払っていると
それぞれ一律4万円まで控除を受けられます。
そのため生命保険、年金保険、介護保険それぞれ
年間8万円以上保険料を支払っていると
合計で12万円が所得から控除されます。
年末調整での申告書をすでに提出していた場合でも
保険料控除が活用できることをご存知でしょうか。
生命保険に加入していたけど申告し忘れていた方や
年内に生命保険に加入して保険料控除を活用したい方でも
2022年2月16日~2022年3月15日の期間中に
確定申告をすれば控除が受けられます。
国税庁のホームページに確定申告用の
確定申告書等作成コーナーがありますので
ご確認してみてはいかがでしょうか。
確定申告の書類作成は手間がかかりますが
控除を受けられる有効な方法です。
国税庁のホームページではわかりやすい解説があり
最近では手続きも簡略化されてきているので
一度試してみてはいかがでしょうか。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。