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2021年12月09日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、税理士の芦辺です。
個人で契約している生命保険、ご自身に万一があった場合に支払われる、
死亡保険金の受取人はどなたにしていますか?
生命保険には「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額があります。
しかし、保険金を誰が受け取るかによってこのメリットが享受できない場合があります。
配偶者、子、孫がいる場合、誰を受取人にするのが良いのでしょうか?
注)契約者と被保険者が同一の契約を前提にしています。
配偶者には「配偶者の税額の軽減」があります。
1億6000万円と配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までは、
配偶者に相続税がかからないという制度です。
この制度の適用により、そもそも配偶者に相続税がかからないのであれば、
保険金の非課税のメリットが享受できません。
生命保険の非課税は受取人が法定相続人である場合に適用されるので、
保険金を受け取る孫が代襲相続人や養子となっていない限り非課税の適用はありません。
また、相続税の2割加算の対象にもなってしまいます。
この場合、民法で規定する相続分の割合で計算した金額になるため、
一部配偶者が受け取ることになり、こちらもフルにメリットが享受できません。
生命保険の非課税枠を活用するのであれば、保険金受取人は子にするのが良いでしょう。
(保障金額が非課税限度額を超える場合はこの限りではありません)
但し、死亡保険金は残された方の生活資金や納税資金の原資であったりもしますので、
税金が少なくなるからという理由だけで受取人を決めないようにご注意ください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。