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え?!自転車事故で億近い賠償請求・・

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは。営業サポート部の菊地です。


新型コロナウイルスの影響により、感染を避けようと通勤時に公共交通機関には乗らず、

自転車を利用する人が増加しております。


都内では、リュックを背負い、自転車で通勤する会社員を多く見かけるようになりました。

オートバイと変わらぬ速さで歩道をすり抜ける電動アシスト自転車には、

ついつい驚いて見入ってしまいます。


さて本日は、自転車ニーズの高まりにより急伸した、

自転車通勤による『自転車保険』についてご紹介します。



<目次>
・「自転車なのに?」驚く数々の事実
・注目され始めた「自転車保険」の特徴
・おわりに




「自転車なのに?」驚く数々の事実

自転車通勤の普及により、自転車が加害者となる交通事故が約6分に1件の割合で発生し、

中でも歩行者との衝突事故が圧倒的に多く起きております。


自転車との接触事故により実際に認定された事故と賠償額の概要を紹介いたします。


例:歩道と車道の区別のない道路において歩行していた女性と正面衝突事故。

女性は、一命は取り留めましたが障害が残り、

被害者が裁判を起こし自転車事故の加害者に9,500万円の賠償請求命令が下りました。


他、自転車側が信号無視をして交差点に進入したことで、

横断中だった被害者と正面衝突により歩行者が亡くなり、

5,438万円の賠償請求命令が下った事例もあります。


これらは自動車事故ではなく、自転車により事故による事例です。


賠償額の高さに驚かれる方も多いのではないでしょうか?

損害賠償は、被害者が受けた「損害」に対する制度であり、

被害者に重大な損害を与えてしまった場合は、加害者は必ず支払いをしなければなりません。



注目され始めた「自転車保険」の特徴

前述の通り、自転車が加害者となる事故を起こし賠償請求命令が下った場合、

被害者へ支払わなければなりません。


そこで注目されて初めているのが、「自転車保険」です。


一般的な補償内容は

① 自転車事故により被保険者が死亡した場合に支払われる『死亡保険金』

② 他人を死傷させたり、財物に損害を与えた時に支払われる『個人賠償責任』

③ 保険会社が示談交渉をしてくれる『示談交渉サービス』


東京都では2020年4月1日より自転車保険の加入が条例で義務付けられました。

また、自転車保険加入の義務化への取り組みは全国的に広がっております。



おわりに

たかが自転車事故だから・・なんて甘い考えは通用しません。

自転車保険は、月々保険料が数百円程、そしてコンビニ端末機で気軽に加入できます。

日常的に自転車を利用している方は、

是非この機会に「自転車保険」の加入を検討してみはいかがでしょうか?






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