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2021年12月23日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、経営者保険プランナーの鈴木です。
早いもので、今年も残すところ数日となりました。
毎年この時期になると、街中が華やかになり寒さの中にも少し暖かさを感じます。
皆さんは今年1年どのようにお過ごしになりましたでしょうか。
さて、お客様から近年下記のお悩みをお伺いする機会が増えてまいりました。
「決算対策として活用した全額損金の保険で数年後にピークを迎えるが、
解約返戻金の使い道がなく困っている」
「退職金の原資として全額損金の保険に加入したが、退職時期がズレてしまい対策を検討している」
皆さんご存知のように、損金計上してきた生命保険を解約し、
何も対策を行わない場合、雑収入がそのまま益金となり、法人税が課税されてしまいます。
そこで今回は、法人で加入した生命保険の雑収入対策について具体的なケースを基に
ご紹介いたします。
下記に具体的なケースでご紹介いたします。
A社は10年前に全額損金の生命保険に加入しました。
年間保険料は500万円で今期解約返戻率のピークを迎えるため、法人で解約を検討しておりました。
生命保険を解約した場合の解約返戻金は4,500万円です。
しかし、問題になるのが法人で解約した場合、
解約返戻金が法人税の課税対象になってしまうという事です。
4,500万円に対して実効税率34%とした場合、1,530万円が納めなければいけない法人税となり、
4,500万円-1,530万円=2,970万円が実質の手残りとなります。
もちろん生命保険には死亡保障がついていますので、保障を買ったと考える方もいますが、
1,530万円の法人税を支払うために、いくらの売上が必要なのでしょうか。
例えば、売上に対して利益率が5%だった場合、
1,530万円÷5%=30,600万円の売上が必要となります。
では、雑収入に対しての対策はあるのでしょうか。
対応策の一つとして「失効」という保険の機能を有効活用するという事です。
失効すると保障は無くなりますが一定期間、解約返戻金を据え置くことが可能です。
保険会社や保険種類によってできない場合や期間は異なりますが、
退職時期の若干のズレには対応することができます。
また「ある生命保険」を活用する事も対策方法の一つです。
しかし、単に生命保険の加入では、雑収入対策を講じる事はできません。
新たな保険活用に加え、保険の機能を組み合わせる事で雑収入対策が可能となります。
ここでは具体的な方法については割愛させていただきますが、
保険の「機能」を有効活用することで保険の雑収入対策をすることができるかもしれません。
決算対策として活用してきた生命保険でも、雑収入対策を行わなければ、
解約返戻金は課税対象となり法人で受け取る予定金額を下回る事になります。
その為、生命保険に加入する際は「入口」だけでなく、
「出口」を見据えて検討することが重要となります。
お読みいただき、雑収入対策を検討される際はお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。